○大洲市林道開設事業分担金徴収要綱
平成25年8月30日
大洲市告示第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大洲市地域対策事業分担金徴収条例(平成17年大洲市条例第70号)に定めるもののほか、大洲市が徴収する林道開設事業分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「事業」とは、大洲市が事業主体となる林道開設事業をいう。
2 この要綱において「事業費」とは、本工事費及び附帯工事費の合計額をいう。
3 この要綱において「受益者」とは、事業により特に利益を受けると市長が認めた者をいう。
(対象事業)
第3条 分担金を徴収する対象となる事業は、用地が無償提供可能であり、かつ、地元維持管理組合等による林道維持管理が可能であるもののうち、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 国及び県から補助金の交付を受ける事業
(2) 大洲市が単独で行う事業
(分担金の額)
第4条 前条第1号に規定する事業について、林道台帳に搭載可能なもので、かつ、国庫補助災害復旧事業の基準を満たす接続路線については、受益者から分担金は、徴収しない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年8月30日から施行する。