○大洲市単純な労務に雇用される職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年6月28日

大洲市訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における単純な労務に雇用される職員の給与の支給額を減額するため、大洲市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(平成17年大洲市訓令第18号。以下「給与規程」という。)の特例を定めるものとする。

(給与規程の特例)

第2条 特例期間においては、給与規程別表第1に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の1を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、給与規程第4条第1項中「第24条までの規定」とあるのは「第24条までの規定(これらの規定中、大洲市の市長等及び職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年大洲市条例第26号)第5条第2項第3号及び同条第3項の規定の適用があるものについては、当該給与の額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(端数計算)

第3条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

大洲市単純な労務に雇用される職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年6月28日 訓令第8号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成25年6月28日 訓令第8号