○大洲市子ども・子育て会議条例

平成25年8月26日

大洲市条例第27号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、大洲市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するほか、市長又は大洲市教育委員会の諮問に応じ、子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)に関する事項について調査審議する。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 法第6条第2項に規定する保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 子ども・子育て会議に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、市長が会議を招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども・子育て支援担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(大洲市報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

3 大洲市報酬及び費用弁償支給条例(平成17年大洲市条例第51号)の一部を次のように改正する。

別表に次のように加える。

子ども・子育て会議委員

日額

7,800円

(令和5年6月28日大洲市条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

大洲市子ども・子育て会議条例

平成25年8月26日 条例第27号

(令和5年6月28日施行)