○大洲市総合体育館処務規程
平成23年12月28日
大洲市教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大洲市総合体育館(以下「体育館」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 体育館に、事務長、主任、その他必要な職員を置く。
2 事務長は、上司の命を受け所属職員を指揮し、所掌事務を総括する。
3 主任は、事務長を補佐し、上司の命を受け所掌事務を処理する。事務長不在のときは、その職務を代行する。
4 その他の職員は、上司の命を受け所掌事務を処理する。
(職務)
第3条 体育館において取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1) 利用許可等に関すること。
(2) 使用料の徴収及び減免に関すること。
(3) 施設の運営に関すること。
(4) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(5) 自主事業等の事業計画及び運営に関すること。
(6) 利用者の安全の確保に関すること。
(7) 文書管理に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理運営に必要なこと。
(事務長の専決事項)
第4条 事務長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 利用申請の許可に関すること。
(2) 使用料の減免に関すること。
(3) 利用者の調整に関すること。
(4) 職員の勤務日程の割り振りに関すること。
(5) 定例又は軽易な文書の処理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事務の処理に関すること。
(専決の制限)
第5条 前条の規定にかかわらず、重要若しくは異例と認められる事項又は疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(代決)
第6条 事務長が不在のときは、あらかじめその事務処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものに限り、主任が代決することができる。ただし、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決してはならない。
2 代決した事項については、速やかに事務長に報告しなければならない。
(勤務時間)
第7条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。
始業 | 終業 | 休憩時間 |
午前8時30分 | 午後5時15分 | 1時間 |
午後1時20分 | 午後10時5分 | 1時間 |
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、館務の処理及び職員の服務については、大洲市教育委員会事務決裁規程(平成22年大洲市教育委員会訓令第5号)及び大洲市教育委員会職員服務規程(平成20年大洲市教育委員会訓令第3号)の例による。
附則
この規程は、平成24年1月1日から施行する。