○旧末永家住宅管理条例施行規則

平成22年12月28日

大洲市教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、旧末永家住宅管理条例(平成22年大洲市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開園時間)

第2条 旧末永家住宅(以下「住宅」という。)の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休園日)

第3条 住宅の休園日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に休園日を定め、又は変更することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第7条の規定により教育委員会の許可を受けようとする者(以下「利用申請者」という。)は、あらかじめ旧末永家住宅利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用開始日の前日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 教育委員会は、住宅の利用を許可したときは、旧末永家住宅利用許可書(様式第2号)を利用申請者に交付する。

(使用料の算定)

第6条 使用料を算定する場合において、利用期間に1日に満たない端数があるときは、これを1日とする。

(使用料の納入)

第7条 条例第12条の規定による使用料は、市長の請求に基づき、第5条の許可書の交付と同時に使用料の全額を納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、使用料の納入時期を別に定めることができる。

(使用料の減免)

第8条 条例第13条の規定により次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する事業のため使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めたとき。

2 前項の使用料の減額又は免除を受けようとする者は、旧末永家住宅使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第14条ただし書の規定により、使用料を還付することができるときは、次のとおりとする。

(1) 利用者の責によらない理由があるとき。

(2) 住宅の管理上特に必要があると認め、利用の許可を取り消したとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、旧末永家住宅使用料還付申請書(様式第4号)をその理由が生じた後、速やかに市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成23年1月15日から施行する。

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旧末永家住宅管理条例施行規則

平成22年12月28日 教育委員会規則第12号

(平成23年1月15日施行)