○旧末永家住宅管理条例施行規則
平成22年12月28日
大洲市教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、旧末永家住宅管理条例(平成22年大洲市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開園時間)
第2条 旧末永家住宅(以下「住宅」という。)の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休園日)
第3条 住宅の休園日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に休園日を定め、又は変更することができる。
2 前項の申請書は、利用開始日の前日までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の許可)
第5条 教育委員会は、住宅の利用を許可したときは、旧末永家住宅利用許可書(様式第2号)を利用申請者に交付する。
(使用料の算定)
第6条 使用料を算定する場合において、利用期間に1日に満たない端数があるときは、これを1日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、使用料の納入時期を別に定めることができる。
(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する事業のため使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めたとき。
(使用料の還付)
第9条 条例第14条ただし書の規定により、使用料を還付することができるときは、次のとおりとする。
(1) 利用者の責によらない理由があるとき。
(2) 住宅の管理上特に必要があると認め、利用の許可を取り消したとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成23年1月15日から施行する。