○旧末永家住宅管理条例
平成22年12月22日
大洲市条例第23号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)により登録された有形文化財末永家住宅旧主屋及び末永家住宅百帖座敷並びにその敷地等を文化遺産として保存し、これを公開し、もって地域文化等の向上に資するため、旧末永家住宅(以下「住宅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 旧末永家住宅
(2) 位置 大洲市長浜甲309番地2
(施設)
第3条 住宅の施設は、次のとおりとする。
(1) 末永家住宅旧主屋
(2) 末永家住宅百帖座敷
(3) イベント広場
(4) 庭園
(5) 駐車場
(管理)
第4条 住宅の管理については、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(入場料)
第5条 住宅の入場料は、無料とする。
(入場の制限)
第6条 大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、住宅への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある者
(2) 住宅の施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が住宅の管理上支障があると認める者
(利用の許可)
第7条 住宅を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、住宅の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 住宅の施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 住宅の管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が住宅の利用を不適当と認めるとき。
(目的外利用等の禁止)
第9条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、住宅を許可以外の目的に利用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、又は利用を制限することができる。この場合において、利用者に損失が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
(利用者等に対する指示)
第11条 教育委員会は、住宅の施設又は設備の保全その他住宅の管理上必要があると認めるときは、利用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。
(使用料等)
第12条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、後納とすることができる。
(使用料の減免)
第13条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第15条 利用者は、住宅の利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設又は設備を原状に復しなければならない。
(損害賠償義務)
第16条 住宅の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成23年1月15日から施行する。
附則(平成26年3月20日大洲市条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日大洲市条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
イベント広場 | 1平方メートルにつき1日 | 37円 |
備考
1 1平方メートル未満は、1平方メートルとする。
2 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、この表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。