○大洲市景観条例施行規則
平成21年7月1日
大洲市規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、大洲市景観条例(平成21年大洲市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものである。
(工作物)
第2条 条例第2条第1項第3号の規則で定める工作物は、次の範囲とする。
(1) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「施行令」という。)第138条第1項及び第2項に掲げる工作物
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「都計法」という。)第4条第11項に規定する特定工作物
(3) 垣、柵、塀、擁壁、防球ネット、その他これらに類するもの
(4) パラボナアンテナ、太陽光発電パネル、その他これらに類するもの
(5) 自動車駐車施設、自転車等駐輪施設
(6) 石油、ガス、LPG、穀物、飼料、水等を貯蔵する施設、その他これらに類する施設
(7) 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)
(8) 電話中継局として設置する電波塔、その他これに類する施設
(9) 街路灯、照明灯、その他これらに類する施設
(10) 開発行為に伴う橋梁、護岸、擁壁等の構造物
(11) 前各号に定めるもののほか、市長が指定するもの
2 法第14条第1項の規定に基づく通知は、大洲市景観計画変更提案却下通知書(様式第2号)により行うものとする。
3 条例第8条の規則で定める団体は、次の団体とする。
(1) 愛媛県建築士会大洲支部
(2) 大洲市景観研究会
(行為の届出)
第4条 法第16条第1項の規定による行為の届出は、大洲市景観計画区域内行為届出書(様式第3号)に景観法施行規則(国土交通省令第100号。以下「施行規則」という。)第1条第2項に掲げる図書及び市長が必要と認めた図書を添付して行わなければならない。
(勧告)
第6条 法第16条第3項に基づく勧告は、大洲市景観計画区域内行為勧告書(様式第5号)により行うものとする。
(変更命令)
第7条 法第17条第1項に基づく変更命令は、大洲市景観計画区域内行為変更命令書(様式第6号)により行うものとする。
(景観重要建造物)
第8条 法第20条に基づき景観重要建造物の指定の提案を行う場合には、大洲市景観重要建造物指定提案書(様式第7号)に施行規則第7条第1項で定められた図書及び市長が必要と認めた図書を添付して行わなければならない。
2 市長は、法第21条第1項の通知を行う場合には、大洲市景観重要建造物指定通知(様式第8号)により行うものとする。
3 法第21条第2項の標識は、大洲市景観重要建造物標識(様式第9号)によるものとする。
5 市長は、法第22条第2項の通知を行う場合には、大洲市景観重要建造物現状変更申請却下通知書(様式第11号)により行うものとする。
7 市長は、法第27条に基づく景観重要建造物の指定解除に係る通知を行う場合には、大洲市景観重要建造物指定解除通知書(様式第13号)により行うものとする。
8 条例第19条第3号の基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第19条第2号に定める点検及び当該点検により確認された支障箇所の修繕等に関しての対応が困難な場合には、速やかにその状況を市長に届け出ると共に、協議の上必要な措置を講じられるよう努めなければならない。
(景観重要樹木)
第9条 法第29条に基づき景観重要樹木の指定の提案を行う場合には、大洲市景観重要樹木指定提案書(様式第15号)に施行規則第12条第1項で定められた図書及び市長が必要と認めた図書を添付して行わなければならない。
2 市長は、法第30条第1項の通知を行う場合には、大洲市景観重要樹木指定通知(様式第16号)により行うものとする。
3 法第30条第2項の標識は、大洲市景観重要樹木標識(様式第17号)によるものとする。
5 市長は、法第31条第2項の通知を行う場合には、大洲市景観重要樹木現状変更申請却下通知書(様式第19号)により行うものとする。
7 市長は、法第35条に基づく景観重要樹木の指定解除に係る通知を行う場合には、大洲市景観重要樹木指定解除通知書(様式第21号)により行うものとする。
8 条例第22条第3号の基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第22条第2号に定める点検及び当該点検により確認された支障箇所の修繕等に関しての対応が困難な場合には、速やかにその状況を市長に届け出ると共に、協議の上必要な措置を講じられるよう努めなければならない。
(所有者の変更)
第10条 法第43条の届出は、大洲市景観重要建造物・樹木所有者変更届出書(様式第23号)により行うものとする。
(景観審査会)
第12条 条例第24条第2項第5号に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 景観計画に定める事項の外、景観計画区域内において景観に及ぼす影響が大きいと判断される事項
(2) 景観重要公共施設の指定に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
2 審査会に会長1名、副会長1名を置き、専門的事項の調査・審査の上で会長が必要と認めた場合には、委員以外の者から専門委員を置くことができる。
3 専門委員は、会長が委嘱する。
附則
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
景観行政団体及び景観計画に関する省令に定める書類、 |
| 景観法第11条第3項の同意を得たことを証する書類 |
変更前計画区域の位置図 | 1/2500以上 | 方位、区域界、スケールバー |
変更後計画区域の位置図 (区域の変更を伴わない場合には不要) | 1/2500以上 | 方位、区域界(新たに増減する範囲を明示)、スケールバー |
別表第2(第8条関係)
種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
景観重要建造物位置図 | 1/2500以上 | 方位、変更物件の位置 |
配置図(変更前) 配置図(変更後) | 1/200以上 | 方位、敷地境界、建造物の位置 |
立面図(変更前) 立面図(変更後) | 1/200以上 | 主要部分の材料種別、仕上げ方法、色彩 |
現況カラー写真 |
| 周辺状況、建造物の現況、変更箇所の詳細が判別できるもの |
別表第3(第9条関係)
種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
景観重要樹木位置図 | 1/2500以上 | 方位、変更物件の位置 |
配置図(変更前) 配置図(変更後) | 1/200以上 | 方位、敷地境界、樹木の位置(移植の場合のみ) |
現況カラー写真 |
| 周辺状況、樹木の現況詳細が判別できるもの |
別表第4(第11条関係)
種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
占用箇所位置図 | 1/2500以上 | 方位、占用箇所の位置 |
設置工作物等物件配置図(変更前) 設置工作物等物件配置図(変更後) | 1/200以上 | 方位、占用箇所、設置工作物等の位置 |
設置工作物等現況カラー写真 |
| 設置予定の工作物等の現況詳細が判別できるもの |