○大洲市景観条例

平成21年3月25日

大洲市条例第4号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 景観計画(第6条―第8条)

第3章 景観法に基づく行為の制限等(第9条―第16条)

第4章 景観重要建造物(第17条―第19条)

第5章 景観重要樹木(第20条―第22条)

第6章 景観重要公共施設(第23条)

第7章 景観審査会(第24条)

第8章 雑則(第25条)

附則

本市の良好な景観は、悠久の歴史と多様な自然とがゆっくりと時間をかけて育み、その時代その時代それぞれの生活者の営みや思いが重なりながら形成されてきたものである。

この豊かで美しい景観は、私たちの生活の質を高め、郷土への誇りと愛着を育むとともに、観光資源としても大きな役割を担っている貴重な財産である。

しかしながら、都市化や過疎化の進展、価値観の多様化により、この美しい景観は、その姿を変えつつある。

私たちは、この豊かな財産を次代へと引き継いでいくことの大切さを深く認識し、海、山、川の織りなす自然景観から市街地における都市景観に至る大洲らしい良好な景観を保全し、復元し、創造していかなければならない。

ここに、大洲らしい良好な景観の形成を市、市民及び事業者が協働して推進するため、大洲市景観条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、良好な景観の形成に関する基本的な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、大洲らしい良好な景観の形成を市、市民及び事業者が協働して推進し、もって市民生活の質を高め、潤いある豊かな居住環境の創造に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住する者及び市内に土地、建物等を所有、占用又は管理する者

(2) 事業者 市内に事務所又は事業所を有する者及び事業用資産としての土地、建物等を所有、占用又は管理する者

(3) 工作物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に掲げる建築物以外の工作物のうち、規則で定めるもの

(4) 見付け面積 建築物及び工作物の各面を正面から見たときに見える面積で鉛直投影面積

2 前項各号に掲げるもののほか、この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(市の責務)

第3条 市は、大洲らしい良好な景観の形成を推進するための施策(以下「景観施策」という。)を立案し、これを計画的に実施するとともに、道路、公園等の公共施設の整備及び管理に当たっては、良好な景観の形成を図る上で先導的な役割を果たすよう努めなければならない。

2 市は、良好な景観の形成に関する知識の普及に努めるとともに、景観施策の立案に当たっては積極的に市民及び事業者から意見を聴取し、その意見を反映するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らが大洲らしい景観を形成していく上での主体者であることを認識し、身近な景観の向上に積極的に取り組むとともに、景観施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その管理運営する施設及び事業活動が景観の形成に与える影響を認識し、地域の景観の向上に積極的に取り組むとともに、景観施策に協力しなければならない。

第2章 景観計画

(景観計画の策定)

第6条 市長は、市、市民及び事業者が連携し、大洲らしい良好な景観の形成を推進するため、景観計画(法第8条第1項に規定する良好な景観の形成に関する計画をいう。以下同じ。)を定めるものとする。

(景観計画の変更)

第7条 市長は、景観計画を変更しようとするときは、あらかじめ第24条に規定する大洲市景観審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴かなければならない。

(計画提案をすることができる団体)

第8条 法第11条第2項の条例で定める団体は、まちづくりを推進することを目的とした団体で、規則で定めるものとする。

第3章 景観法に基づく行為の制限等

(届出対象行為)

第9条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為(景観計画において当該行為を制限した区域内で行うものに限る。)とする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更

(2) 木竹の植栽又は伐採

(3) 夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期間継続して建築物その他の工作物又は物件(屋外にあるものに限る。)の外観について行う照明

(届出、勧告等の適用除外)

第10条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物の外観を変更することとなる修繕、模様替又は色彩の変更で、見付け面積の合計が1.5平方メートル未満のもの

(2) 工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、高さが1.2メートル未満のもの

(3) 法第16条第1項第3号又は前条各号に掲げる行為で、良好な景観を阻害するおそれがないものとして規則で定めるもの

(届出の時期)

第11条 法第16条第1項に規定する届出は、建築基準法に基づく建築確認申請の必要な行為にあってはその申請の30日以上前に、その他の行為にあってはその行為に着手する日の30日以上前に行わなければならない。

(事前協議)

第12条 法第16条第1項に規定する届出の対象となる行為を行おうとする者又はその設計若しくは施工を請け負う者は、その届出の前に、市長に対して当該行為に関する事前協議を行わなければならない。

2 市長は、前項の事前協議において届出に係る行為が景観計画に適合しない場合は、当該行為者に対して必要な措置をとることを指導することができる。

(勧告に関する手続)

第13条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

(特定届出対象行為)

第14条 法第17条第1項の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転で、延床面積が300平方メートル以上のもの

(2) 建築物の外観を変更することとなる修繕、模様替又は色彩の変更で、見付け面積の合計が50平方メートル以上のもの

(3) 工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、高さが5メートル以上のもの

(変更命令に関する手続)

第15条 市長は、法第17条第1項又は第5項の規定により必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

(空地等に係る要請)

第16条 市長は、景観計画区域内の空地等の状況が、その区域における景観計画に適合せず、かつ、良好な景観を著しく阻害していると認められるときは、その所有者、占用者又は管理者に対し、景観計画に示す景観形成基準に配慮した利用又は管理を図るよう要請することができる。

第4章 景観重要建造物

(景観重要建造物の指定)

第17条 市長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定又は法第27条第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除をしようとするときは、審査会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要建造物の指定又は指定の解除(法第27条第1項の規定によるものを含む。)をしたときは、その旨を告示するものとする。

(景観重要建造物の指定の標識)

第18条 法第21条第2項の規定により設置しなければならない景観重要建造物の指定の標識は、次に掲げる事項を表示するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(景観重要建造物の管理の基準)

第19条 法第25条第2項の規定により条例で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要建造物の修繕を行う場合には、修繕前の外観を変更しないように行うこと。

(2) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める必要な措置を講ずること。

第5章 景観重要樹木

(景観重要樹木の指定)

第20条 市長は、法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定又は法第35条第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除をしようとするときは、審査会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要樹木の指定又は指定の解除(法第35条第1項の規定によるものを含む。)をしたときは、その旨を告示するものとする。

(景観重要樹木の指定の標識)

第21条 法第30条第2項の規定により設置しなければならない景観重要樹木の指定の標識は、次に掲げる事項を表示するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要樹木の樹種

(景観重要樹木の管理の基準)

第22条 法第33条第2項の規定により条例で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。

(1) 景観重要樹木の景観上での存在感を劣化させないように定期的な剪定等必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失及び枯死を防ぐため、病害虫の駆除等必要な措置を講ずるとともに、その存する敷地の状況を定期的に点検すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める必要な措置を講ずること。

第6章 景観重要公共施設

(景観重要公共施設の占用等)

第23条 景観重要公共施設(法第8条第2項第4号ロに規定する良好な景観の形成に重要なものをいう。次項において同じ。)の占用等の許可を申請しようとする者は、その申請の前に、市長に対して当該占用等に関する事前協議を行わなければならない。

2 市長は、前項の事前協議があった場合は、景観重要公共施設の管理者の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の事前協議において申請に係る占用等が景観計画に適合しない場合は、当該申請をしようとする者に対して必要な措置をとることを指導することができる。

第7章 景観審査会

(審査会の設置)

第24条 市長の諮問に応じ、大洲らしい良好な景観の形成に関する重要事項を調査し、適正に審査するため、大洲市景観審査会を置く。

2 審査会は、次に掲げる事項について調査し、又は審査する。

(1) 第7条に規定する景観計画の変更に関する事項

(2) 第13条第1項に規定する勧告及び第15条に規定する変更命令に関する事項

(3) 第17条第1項に規定する景観重要建造物の指定及び指定の解除に関する事項

(4) 第20条第1項に規定する景観重要樹木の指定及び指定の解除に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成のために必要な事項

3 審査会は、委員10人以内をもって組織する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 雑則

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に着手している行為(建築基準法に基づく建築確認申請が必要な行為にあっては、当該申請を行い、又は当該確認を受けている行為を含む。)については、この条例の規定は適用しない。

3 この条例の施行の日から起算して30日以内に着手する行為については、第11条の規定は適用しない。

(平成24年3月23日大洲市条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

大洲市景観条例

平成21年3月25日 条例第4号

(平成24年3月23日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成21年3月25日 条例第4号
平成24年3月23日 条例第19号