○大洲市企業立地促進条例施行規則
平成21年12月16日
大洲市規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市企業立地促進条例(平成21年大洲市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業所)
第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める産業は、次に掲げるもの(以下「対象産業」という。)とする。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち、別表に掲げるもの
(2) 市の経済活性化のために市長が特に必要と認めるもの
(賃借する場合)
第3条 条例第2条第7号に規定する市長が別に算定する価格は、当該土地、建物については固定資産評価額に1.5を乗じて得た価格とし、償却資産については企業が算定した額とする。
(新規雇用従業員)
第4条 条例第2条第9号に規定する規則で定める従業員は、操業開始前6月から操業開始後6月までの間(以下「新規雇用の期間」という。)に雇用され、かつ、操業開始から1年経過時に引き続き本市に住所を有し、雇用されている者をいう。ただし、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者又は他の企業からの出向者については、立地する企業に派遣又は出向させる目的で他の企業において雇用された者で、当該企業から派遣又は出向されるものに限る。
2 前項の規定にかかわらず、条例第5条第1項第2号に規定する雇用促進奨励金の対象となる従業員は、本市に住所を有し、新規雇用の期間(操業開始後6月を超える期間を含む。)に雇用され、かつ、1年以上雇用されている者で、引き続き本市に住所を有するものをいう。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 定款の写し又はこれに代わるもの
(3) 法人の登記事項証明書又は住民票の写し
(4) 印鑑登録証明書
(5) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿(以下「労働者名簿」という。)
(6) 直近3期分(年2回決算の場合は、6期分)の決算書の写し
(7) 直近の法人市民税、固定資産税及び事業所税(以下「市税」という。)の納税証明書その他市税の課税状況及び納付状況が確認できる書類
(8) 建築物等配置計画書及び土地利用計画図(縮尺500分の1程度)
(9) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認済証の写し
(10) 対象産業を3年以上継続して営んでいることを確認できる書類
(11) その他参考資料として市長が必要と認める書類
2 前項の申請書は、事業所の操業開始の日の30日前までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合は、その日から30日以内に指定の可否の決定をするものとする。ただし、相当の理由があるときは、この限りでない。
4 市長は、指定事業者として指定の決定をしたときは、申請者に対して企業立地奨励措置等指定書(様式第3号)を交付するものとする。
(1) 承継の事実を証する書類又はその写し
(2) その他参考資料として市長が必要と認める書類
2 市長は、指定の承継を承認したときは、指定承継承認通知書(様式第7号)を申請者に交付する。
(操業開始報告)
第8条 指定事業者は、事業所の操業開始の日から30日以内に、事業所の操業開始報告書(様式第8号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業所の用に供する土地及び建物に係る売買契約書の写し
(2) 労働者名簿
(3) 事業所の用に供する土地の登記事項証明書(借地の場合は、賃貸借契約書等)
(4) 事業所の用に供する建物の登記事項証明書(借家の場合は、賃貸借契約書等)
(5) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し
(6) その他参考資料として市長が必要と認める書類
(奨励金の交付申請)
第9条 指定事業者は、奨励金の交付の決定を受けようとするときは、事業所の操業開始の日から1年を経過した日以後に、企業立地奨励金交付申請書(様式第9号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書(様式第10号)
(2) 直近の市税の納税証明書その他市税の課税状況及び納付状況が確認できる書類
(3) 労働者名簿
(4) 雇用保険の被保険者であることが分かる書類
(5) 事業所の用に供する土地及び建物に係る売買契約に基づく代金を支払ったことを証する書類の写し
(6) 直近事業年度の決算書の写し
(7) その他参考資料として市長が必要と認める書類
(グループ企業)
第11条 条例別表(備考を除く。)の規則で定める場合とは、資本の額の2分の1以上を出資している企業及び当該出資を受けている企業間又はグループ企業(連結決算の対象となる関連会社をいう。)間での用地の取得又は用地等の賃借を行う場合とする。
(限度額)
第12条 条例別表備考第2項の規則で定める額とは、土地を取得する場合にあっては当該土地の取得時の固定資産評価額に2を乗じて得た額、土地を賃借する場合にあっては当該土地の契約時の固定資産評価額に0.06を乗じて得た額、建物等を賃借する場合にあっては市長が周辺地域の実情を勘案して定める額を上限とする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大洲市産業振興条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則(以下これらを「旧規則」という。)は、廃止する。
(1) 大洲市産業振興条例施行規則(平成17年大洲市規則第138号)
(2) 大洲市企業誘致条例施行規則(平成17年大洲市規則第139号)
(3) 大洲市拓海工業団地企業立地促進条例施行規則(平成17年大洲市規則第140号)
附則(平成24年3月26日大洲市規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の大洲市企業立地促進条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定の適用を受けている者及び指定の申請を行っている者については、旧規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成26年1月31日大洲市規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日大洲市規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月1日大洲市規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大洲市企業立地促進条例施行規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後に指定の申請を行う企業について適用し、同日前に指定を受けている企業及び指定の申請を行っている企業については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
対象産業の種別 | 摘要 | |
製造業 |
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電気・ガス・熱供給・水道業 |
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情報通信業 |
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運輸業 |
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卸売業 |
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宿泊業 | ホテル及び旅館に限る。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を除く。 | |
物品賃貸業 | 各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業に限る。 | |
医療・福祉 | 児童福祉事業、老人福祉・介護事業、障害者福祉事業、その他の社会保険・社会福祉・介護事業に限る。 | |
教育・学習支援業 | 社会教育、職業・教育支援施設に限る。 | |
生活関連サービス業・娯楽業 | リネンサプライ業、映画館、スポーツ施設提供業、公園、遊園地に限る。 | |
学術研究・専門・技術 サービス業 | 専門サービス業(他に分類されないもの) | デザイン業、経営コンサルタント業、純粋持株会社、その他の専門サービス業に限る。 |
広告業 | 広告業、広告代理業 | |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 獣医業、機械設計業、商品・非破壊検査業に限る。 | |
学術・開発研究機関 | 自然科学研究所、人文・社会科学研究所 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 自動車整備業 |
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機械等修理業 |
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職業紹介・労働者派遣業 |
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その他の事業 サービス業 | 建物サービス業、警備業、他に分類されないサービス業(ディスプレイ業、産業用設備洗浄業、看板書き業に限る。)に限る。 |