○大洲市企業立地促進条例
平成21年12月16日
大洲市条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、市内における企業の立地を促進するため、必要な措置を講ずることにより産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって地域経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 企業 営利を目的として経済活動を営む者をいう。
(2) 事業所 企業が規則で定める産業に属する事業の用に供する施設をいう。
(3) 新設 市内に事業所を有しない企業が、市内に事業所を設置することをいう。
(4) 増設 市内に事業所を有する企業が、市内の既存の事業所を拡張し、又は市内の別の場所に事業所を設置することをいう。
(5) 移設 市内に事業所を有する企業が、市内の既存の事業所を廃止し、市内の別の場所に事業所を設置することをいう。
(6) 立地 事業所を新設し、増設し、又は移設することをいう。
(7) 投下固定資産総額 企業の立地に要した地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得価格(賃借の場合にあっては、市長が別に算定する価格)の総額をいう。
(8) 常時雇用従業員 企業において、事業を継続するために必要な雇用期間の定めのない者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。
(9) 新規雇用従業員 次に掲げる者のうち、本市に住所を有し、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者(短時間・有期雇用労働者(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条第3項に定める者をいう。別表において同じ。)を含む。)で規則で定めるものをいう。
ア 企業の立地に伴い、企業に新たに雇用される者
イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者又は他の企業からの出向者
(10) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(11) 指定事業者 次条第1項の規定により指定を受けた企業をいう。
(12) 奨励金 指定事業者に対し交付することができる奨励金の総称をいう。
(企業の指定)
第3条 立地する企業で、奨励金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申請し、指定を受けなければならない。
2 市長は、大洲市企業誘致調査委員会の審査を経て、適当であると認めた者に対し前項の指定をするものとする。この場合において、指定に必要な条件を付すことができる。
(指定の基準)
第4条 前条の規定により指定を受ける企業は、次の基準をすべて満たさなければならない。
(1) 投下固定資産総額が1億円(中小企業にあっては3千万円)以上であること。
(2) 次のいずれかに該当すること。
ア 事業所を新設し、又は増設する企業は、新規雇用従業員が5人(中小企業にあっては2人)以上であること。
イ 事業所を移設する企業は、常時雇用従業員が10人以上であること。
(3) 公害を発生させ、又は発生させるおそれがないこと。
(1) 新規雇用従業員が10人以上であること。
(2) 公害を発生させ、又は発生させるおそれがないこと。
(奨励措置)
第5条 市長は、予算の範囲内において、次に掲げる奨励金を交付することができる。
(1) 企業立地促進奨励金
(2) 雇用促進奨励金
(3) 用地取得奨励金
(4) 用地造成奨励金
(5) 事業用資産賃借奨励金
3 市長は、立地する企業のために特に必要であると認めるときは、道路、上水道、排水施設等の整備に協力することができる。
(変更の届出)
第6条 指定事業者は、申請内容を変更し、又は事業所を休止し、若しくは廃止したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、軽微なものにあっては、この限りでない。
2 市長は、前項本文の規定による届出があったときは、当該指定について条件を変更し、又は追加することができる。
(地位の承継)
第7条 相続、合併、譲渡その他の事由により指定事業者の事業を引き継ぎ、その地位を承継しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた企業は、指定事業者の地位を承継し、奨励金の交付を受けることができる。ただし、当該指定事業者に対し既に交付した奨励金を除く。
(指定の取消し等)
第8条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 奨励金の交付に係る事業を正当な理由がなく操業開始の日から起算して10年以内に休止し、若しくは廃止し、又はこれらと同様の状態に至ったとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(4) 市税を滞納したとき。
(5) 偽りその他不正の手段により指定又は奨励金の交付を受けたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、奨励金を交付することが適当でないと認めるとき。
(他の条例等との調整)
第9条 大洲市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例措置に関する条例(令和3年大洲市条例第23号)第2条第1項又は大洲市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特例措置に関する条例(平成22年大洲市条例第1号)第2条第1項の規定の適用を受けることができる者に対しては、その適用を受ける期間において別表に定める企業立地促進奨励金(当該適用を受ける固定資産税に係るものに限る。)を交付しない。
2 本市における他の条例等の定めにより奨励金と同義の助成等を受けた者に対しては、重複して奨励金を交付しない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(大洲市産業振興条例等の廃止)
2 次に掲げる条例(以下これらを「旧条例」という。)は、廃止する。
(1) 大洲市産業振興条例(平成17年大洲市条例第196号)
(2) 大洲市企業誘致条例(平成17年大洲市条例第198号)
(3) 大洲市拓海工業団地企業立地促進条例(平成17年大洲市条例第199号)
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により指定を受けた者については、旧条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成22年3月19日大洲市条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日大洲市条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の大洲市企業立地促進条例の規定により指定を受けている企業及び当該指定の申請を行っている企業については、なお従前の例による。
附則(平成26年5月1日大洲市条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条第9号の規定は、この条例の施行の日以後に指定の申請を行う企業について適用し、同日前に指定を受けている企業及び指定の申請を行っている企業については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月16日大洲市条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月5日大洲市条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月20日大洲市条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の大洲市企業立地促進条例の規定により指定を受けている企業及び当該指定の申請を行っている企業については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日大洲市条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月19日大洲市条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日大洲市条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の大洲市企業立地促進条例の規定により指定を受けている企業及び当該指定の申請を行っている企業については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月31日大洲市条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
企業の区分 | 奨励金の区分 | 奨励金の交付要件 | 奨励金の額及び限度額 | 奨励金の交付期間 |
第4条第1項の基準を満たす企業 | 企業立地促進奨励金 | 企業の立地に伴う固定資産税の納付があったとき。 | 各年度の固定資産税(土地に係るものを除き、増設にあっては拡張した部分に限る。)の収納額に相当する額とし、5年間において4億円を限度とする。ただし、各年度における交付額は8千万円を限度とし、これを超える部分は次年度以降に分割して交付する。 | 操業開始以降最初に賦課された固定資産税の課税年度から5年間 |
雇用促進奨励金 | 新規雇用従業員を5人(中小企業にあっては2人)以上かつ継続して1年以上雇用したとき。 | 1年以上雇用した新規雇用従業員1人につき年額50万円(短時間・有期雇用労働者にあっては25万円)以内の額とし、5千万円を限度とする。 | 操業開始の日から1年を経過した日から1年間 | |
用地取得奨励金 | 土地を取得して立地する企業が、次の要件を満たし、取得後3年以内に操業を開始したとき(規則で定める場合を除く。)。 (1) 事業所の用地取得面積が3千平方メートル以上であること。 (2) 事業所の建築面積が500平方メートル以上であること。 | 交付要件のいずれも満たす新設又は増設 事業所用地の取得費に100分の10(市有地を取得した場合は100分の20)を乗じて得た額とし、1億5千万円を限度とする。ただし、交付期間の各年度において均等に分割して交付する。 | 操業開始の日から1年を経過した日の属する年度から5年間 | |
交付要件のいずれかを満たす新設若しくは増設又は交付要件のいずれも満たす移設 用地取得費に100分の5(市有地を取得した場合は100分の10)を乗じて得た額とし、1億円を限度とする。ただし、交付期間の各年度において均等に分割して交付する。 | ||||
用地造成奨励金 | 宅地以外の土地を取得し、造成して立地する企業が、次の要件をいずれも満たし、操業を開始したとき。 (1) 事業所の造成面積が3千平方メートル以上であること。 (2) 事業所の建築面積が500平方メートル以上であること。 | 新設又は増設においては、造成工事に要した費用の100分の10を乗じて得た額とし、1億円を限度とする。ただし、交付期間の各年度において均等に分割して交付する。 | 操業開始の日から1年を経過した日の属する年度から5年間 | |
移設においては、造成工事に要した費用の100分の5を乗じて得た額とし、5千万円を限度とする。ただし、交付期間の各年度において均等に分割して交付する。 | ||||
事業用資産賃借奨励金 | 土地又は建物を賃借して立地する企業が、次の要件を満たし、操業を開始したとき(規則で定める場合を除く。)。 (1) 賃借した土地の面積が3千平方メートル以上であること。 (2) 賃借した建物の建築面積が500平方メートル以上であること。 | 交付要件のいずれも満たす新設又は増設 土地及び建物の賃借料の年額に100分の10を乗じて得た額とし、5年間において1億円を限度とする。 | 操業開始の日から1年を経過した日の属する年度から5年間 | |
交付要件のいずれかを満たす新設若しくは増設又は交付要件のいずれも満たす移設 土地及び建物の賃借料の年額に100分の5を乗じて得た額とし、5年間において5千万円を限度とする。 | ||||
第4条第2項の基準を満たす企業 | 雇用促進奨励金 | 新規雇用従業員を10人以上かつ継続して1年以上雇用したとき。 | 1年以上雇用した新規雇用従業員1人につき年額50万円(短時間・有期雇用労働者にあっては25万円)以内の額とし、3年間において5千万円を限度とする。 | 操業開始の日から1年を経過した日から3年間 |
事業用資産賃借奨励金 | 土地、建物等を賃借して立地する企業が、操業を開始したとき(規則で定める場合を除く。)。 | 土地、建物、通信機器等の賃借料及び専用回線通信料の年額に3分の1を乗じて得た額とし、3年間において5千万円を限度とする。 | 操業開始の日から1年を経過した日の属する年度から3年間 |
備考
3 用地取得費、賃借料等については、規則で定める額を限度とする。
4 各年度におけるそれぞれの奨励金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。