○大洲市立肱川風の博物館・歌麿館条例施行規則

平成21年9月30日

大洲市規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市立肱川風の博物館・歌麿館条例(平成17年大洲市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請)

第2条 条例第8条の規定により大洲市立肱川風の博物館・歌麿館(以下「風の博物館」という。)の利用許可を受けようとする者は、あらかじめ大洲市立肱川風の博物館・歌麿館利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者(指定管理者が風の博物館を管理することができないときは市長。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理し許可したときは、当該申請書に必要事項を記入の上、申請者に交付しなければならない。

(入館料等の減免)

第3条 条例第12条に規定する入館料又は利用料金を減額し、又は免除する基準は、次に掲げるものとする。

(1) 大洲市(教育委員会(公民館等)、議会、公平委員会等を含む。)が主催する事業で風の博物館を利用するとき 免除

(2) 他の行政機関、地方自治体関係者等が公務のため大洲市を訪れ風の博物館を視察するとき 免除

(3) 市内の保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校及び高等学校が、その教育目的を達成するために利用するとき 免除

(4) 風の博物館の周知に有用であると見込まれるとき 免除又は5割減額

(5) その他指定管理者が必要と認めたとき 1割減額から免除まで

2 入館料又は利用料金の減免を受けようとする者は、大洲市立肱川風の博物館・歌麿館入館料等減免申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

(入館料等の還付)

第4条 条例第13条の規定により入館料及び利用料金の還付を受けようとする者は、大洲市立肱川風の博物館・歌麿館入館料及び利用料金還付申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の入館料及び利用料金を還付することができる場合及び還付額は、次によるものとする。

(1) 天災その他使用者の責によらない理由で入館又は利用ができなかった場合 全額

(2) 指定管理者の必要により入館又は利用の許可を取り消した場合 全額

(3) 指定管理者が定める期間内に施設の入館又は利用の取りやめ又は変更の申出をした場合で、相当の理由があると認める場合 指定管理者がその都度定める額

(資料の利用)

第5条 条例第14条第1項の規定により資料を利用しようとする者は、館外利用にあっては、大洲市立肱川風の博物館・歌麿館資料館内利用申請書(様式第4号)を、館外利用にあっては大洲市立肱川風の博物館・歌麿館資料館外利用許可申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(資料の寄贈又は寄託)

第6条 条例第14条第1項の規定により資料を寄贈又は寄託しようとする者は、大洲市立肱川風の博物館・歌麿館資料寄贈、寄託申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し承諾したときは、当該申請書に必要事項を記入の上、申請者に交付しなければならない。

3 風の博物館が依頼して、資料の寄託を受けたときは、大洲市立肱川風の博物館・歌麿館資料預り証(様式第7号)を寄託者に交付するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、風の博物館の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の大洲市立肱川風の博物館・歌麿館条例施行規則(平成17年大洲市教育委員会規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日大洲市規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日までに、この規則による改正前の大洲市立肱川風の博物館・歌麿館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この規則による改正後の大洲市立肱川風の博物館・歌麿館条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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大洲市立肱川風の博物館・歌麿館条例施行規則

平成21年9月30日 規則第41号

(令和3年4月1日施行)