○大洲市立肱川風の博物館・歌麿館条例

平成17年1月11日

大洲市条例第116号

(設置)

第1条 自然を活用した地域振興を図り、歌麿及び浮世絵を活用した地域文化の発展に寄与するため、大洲市立肱川風の博物館・歌麿館(以下「風の博物館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 風の博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大洲市立肱川風の博物館・歌麿館

(2) 位置 大洲市肱川町予子林99番地1

(事業)

第3条 風の博物館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 風及び自然エネルギーをテーマにした資料の収集、保存並びに展示に関すること。

(2) 自然エネルギーの活用等並びに先進技術の研究及び開発に関すること。

(3) 歌麿及び浮世絵に関する資料の収集、保存並びに展示に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める事業に関すること。

(風の博物館の管理)

第4条 風の博物館の管理は、大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大洲市条例第76号)第7条第1項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 風の博物館の施設の利用許可に関する業務

(2) 風の博物館の入館に係る料金(以下「入館料」という。)及び施設利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(3) 風の博物館の維持管理に関する業務

(4) 第3条各号に掲げる事業その他風の博物館の管理及び運営に必要な業務

(開館時間及び休館日)

第6条 風の博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 風の博物館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の場合は、その日の直後の休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年の1月1日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者(指定管理者が風の博物館を管理することができないときは市長。次条第8条第10条(後段を除く。)及び第14条において同じ。)が必要であると認めるときは、風の博物館の開館時間又は休館日を変更することができる。

(入館者の遵守事項)

第7条 風の博物館に入館する者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害する行為をしないこと。

(2) 風の博物館の施設、設備、資料等を損傷する行為をしないこと。

(3) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(4) 指定管理者が行う施設管理上の指示事項

2 指定管理者は、前項各号に掲げる事項を遵守しない者に対し、入館を制限し、又は退館を命ずることができる。

(利用の許可)

第8条 風の博物館の施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 危険物を使用し、災害発生のおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 風の博物館の管理上支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し)

第10条 指定管理者は、第8条第1項の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可の条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。この場合において、施設利用者に損失が生じても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、指定管理者が必要であると認めるとき。

(入館料等)

第11条 入館者(入館料が必要な施設へ入館する者に限る。以下同じ。)にあっては入館料を、施設利用者にあっては利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要であると認めるときは、後納とすることができる。

2 前項の入館料及び利用料金は、それぞれ別表第1及び別表第2に定める額を超えない範囲内において指定管理者が市長の承認を得て定めるものとし、指定管理者の収入として収受させることができる。

3 指定管理者が風の博物館の管理を行うことができないときは、前2項の規定にかかわらず、入館者にあっては別表第1に定める額を超えない範囲内において市長が定める入館料を、施設利用者にあっては別表第2に定める額を超えない範囲内において市長が定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、後納とすることができる。

4 前項本文の場合における次条及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

(入館料等の減免)

第12条 指定管理者は、特別の理由により必要があると認めるときは、入館料又は利用料金を減額し、又は免除することができる。

(入館料等の還付)

第13条 既に納付した入館料及び利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その入館料又は利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(資料の館内利用及び館外利用の承認)

第14条 館内において資料を専門的に研究しようとする者及び館外において資料を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付することができる。

(資料の寄贈又は寄託)

第15条 風の博物館に資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、市長の承諾を受けなければならない。

2 寄託を受ける資料の取扱いについては、市長が資料を寄託する者と協議して定める。

3 市長は、寄託を受けた資料の不可抗力よる損害に対してはその責めを負わない。

(損害賠償)

第16条 風の博物館の施設、設備、資料等を毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の肱川町風の博物館・歌麿館の設置及び管理に関する条例(平成16年肱川町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月19日大洲市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成20年4月1日以後の利用に係る使用料及び同日以後に受理した申請等に係る手数料から適用し、同日前の利用に係る使用料及び同日前に受理した申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成21年9月8日大洲市条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の大洲市立肱川風の博物館・歌麿館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この条例による改正後の大洲市立肱川風の博物館・歌麿館条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(大洲市河辺歴史民俗資料館設置条例の一部改正)

3 大洲市河辺歴史民俗資料館設置条例(平成17年大洲市条例第119号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

大洲市歴史民俗資料館設置条例

第1条中「大洲市河辺歴史民俗資料館(以下「民俗資料館」という。)」を「歴史民俗資料館」に改める。

第2条を次のように改める。

(名称及び位置)

第2条 歴史民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大洲市肱川歴史民俗資料館

大洲市肱川町山鳥坂230番地

大洲市河辺歴史民俗資料館

大洲市河辺町北平1203番地

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年9月16日大洲市条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の観覧料、入館料又は入場料(以下「観覧料等」という。)の減免に関する規定は、この条例の施行の日以後の観覧、入館又は入場(以下「観覧等」という。)に係る観覧料等の減免について適用し、同日前の観覧等に係る観覧料等の減免については、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

区分

金額

(1人1回につき)

大人

520円

小人

210円

備考

1 小人とは、中学生以下の者をいう。ただし、保護者の同伴する5歳以下の者の入館料は、無料とする。

2 身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(介助が必要な場合は、介助者1人を含む。)又は市内に住所を有する65歳以上の者の入館料は、無料とする。

別表第2(第11条関係)

区分

単位

利用料金

多目的ホール

1時間

630円

小会議室1

1時間

100円

小会議室2

1時間

100円

貸しギャラリー

1週間

1,050円

備考

1 利用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とする。

2 冷暖房利用料は、当該利用施設(貸しギャラリーを除く。)の利用料金の額に10分の5を乗じて得た額とする。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

大洲市立肱川風の博物館・歌麿館条例

平成17年1月11日 条例第116号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年1月11日 条例第116号
平成19年12月19日 条例第29号
平成21年9月8日 条例第29号
平成26年3月20日 条例第3号
令和元年6月26日 条例第2号
令和2年9月16日 条例第27号