○大洲市立図書館条例施行規則

平成20年12月24日

大洲市教育委員会規則第10号

大洲市立図書館条例施行規則(平成17年大洲市教育委員会規則第30号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 資料の館内利用(第7条)

第3章 個人の館外利用(第8条―第15条)

第4章 団体の館外利用(第16条―第19条)

第5章 資料の寄贈(第20条・第21条)

第6章 コミュニティホールの利用(第22条・第23条)

第7章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市立図書館条例(平成17年大洲市条例第112号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 図書館の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、大洲市立図書館のコミュニティホール(以下「ホール」という。)の開館時間は、第22条に規定する利用許可をしている場合に限り、当該利用許可をしている時間まで延長することができる。この場合において、延長できる時間は、午後10時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、開館時間を臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 図書館(ホールを除く。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 館内整理日 毎月末。ただし、その日が休館日に当たるときは、直前の休館日でない日とする。

(4) 特別整理期間 1週間以内で、館長が定める期間

2 ホールの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、臨時に休館することができる。

(利用者の心得)

第4条 図書館を利用する者は、館内秩序の保持に努めなければならない。

(資料の弁償)

第5条 入館者又は図書その他の資料(以下「資料」という。)の利用者は、資料を破損し、汚損し、又は紛失したときは、現物又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただし、特別な理由があると認めた時は、この限りでない。

(資料の複写)

第6条 資料の複写を希望する者は、複写申込書を提出し、館長の承認を得なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、複写をすることができない。

(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に違反するおそれがあると認められるもの

(2) 複写により損傷を生じるおそれがあるもの

(3) その他館長が複写することを不適当と認めたもの

2 複写に要する費用は実費とし、利用者の負担とする。ただし、公用若しくは公益事業のため必要があると認めるときは、免除することができる。

第2章 資料の館内利用

(資料の館内利用)

第7条 図書館内で資料を利用しようとする者は、所定の場所において閲覧し、又は視聴しなければならない。

2 資料のうち閉架書庫内の資料及び視聴覚資料を利用しようとする者は、館長に申し出なければならない。

3 利用を終えた資料は、速やかに所定の場所に返納しなければならない。

第3章 個人の館外利用

(貸出対象者)

第8条 個人で資料の館外貸出し(以下「貸出し」という。)を受けることができる者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(3) 市内の学校に在学する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が適当と認めた者

(利用者カードの交付)

第9条 貸出しを受けようとする者は、あらかじめ図書館利用登録申込書に住所、氏名等を確認できる証票を添えて館長に提出し、利用者カードの交付を受けなければならない。

2 前項に規定する住所、氏名等を確認できる証票は、未成年者が利用者カードの交付を受けようとする場合に限り、保護者の同意をもってこれに代えることができる。

(登録事項の変更)

第10条 利用者カードの交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、申込書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。

(紛失等の届出)

第11条 登録者は、利用者カードを紛失し、又は破損したときは、速やかに館長に届け出なければならない。

(利用者カードの再交付)

第12条 利用者カードを紛失し、又は破損した登録者は、利用者カードの再交付を受けることができる。

2 利用者カードの再交付を受けようとする者は、再交付の手続をしなければならない。

3 第9条の規定は、利用者カードの再交付に係る手続に準用する。

4 利用者カードの再交付に伴う費用は実費とし、当該再交付を受ける者の負担とする。

(利用者カードの譲渡等の禁止)

第13条 登録者は、利用者カードを他人に譲渡し、貸与し、又は不正に使用してはならない。

2 登録者は、利用者カードが登録者本人以外によって使用されることにより生じた損害を賠償する責任を負うものとする。

(貸出の制限)

第14条 次の資料は、貸出しすることができない。ただし、館長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 貴重図書、辞書、年鑑及び郷土資料

(2) 館内で特に利用の多い図書及び新聞綴

(3) 破損し易い資料

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が不適当と認めたもの

(貸出数量等)

第15条 個人へ貸出しする資料の数量及び期間は、次のとおりとする。ただし、館長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

種別

数量

期間

図書

1人当たり5冊以内

14日以内

紙芝居

1人当たり2点以内

14日以内

雑誌

1人当たり1冊以内

7日以内

視聴覚資料

1人当たり2点以内

7日以内

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認める場合は、貸出期間内であっても資料を返納させることができる。

第4章 団体の館外利用

(利用登録)

第16条 資料の貸出しを受けようとする団体は、次の事項を記載した登録申請書を提出して館長の承認を受けなければならない。

(1) 団体の名称

(2) 団体の所在地

(3) 団体の構成人員数

(4) 団体の代表者の氏名

(5) 団体の代表者の住所

2 前項の団体は、10人以上で構成する団体又は学校等とする。ただし、館長が適当と認めた場合はこの限りでない。

(利用者カードの交付等)

第17条 館長は、前条の承認を受けた団体(以下「登録団体」という。)に利用者カードを交付する。

2 第9条から第13条までの規定は、登録団体における利用者カードについて準用する。

(貸出の制限)

第18条 第14条の規定は、団体の貸出しについて準用する。

(貸出数量等)

第19条 団体へ貸出する資料の数量及び期間は、次のとおりとする。ただし、館長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

種別

数量

期間

図書

1団体当たり30冊以内

30日以内

紙芝居

1団体当たり10点以内

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認める場合は、貸出期間内であっても資料を返納させることができる。

第5章 資料の寄贈

(寄贈の手続)

第20条 資料を寄贈しようとする者は、寄贈申請書に必要事項を記して申し込むものとし、その活用方法については、図書館に一任するものとする。

(寄贈経費の負担)

第21条 前条の資料の寄贈を受けるために特に必要な経費は、支弁することができる。

第6章 コミュニティホールの利用

(ホールの許可の手続)

第22条 ホールを利用しようとする者は、2日前までに、大洲市立図書館コミュニティホール利用許可申請書(別記様式)3部を館長に提出して許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の申請書を受理し許可したときは、許可申請書に必要事項を記入のうえ、1部を大洲市教育委員会に提出し、1部を利用者に交付しなければならない。

(ホールの利用時間)

第23条 ホールの利用時間は、午前9時30分から午後10時までとする。

2 利用時間には、準備及び原状に回復するための時間を含むものとする。

第7章 雑則

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の大洲市立図書館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年8月1日大洲市教育委員会規則第6号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

画像

大洲市立図書館条例施行規則

平成20年12月24日 教育委員会規則第10号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成20年12月24日 教育委員会規則第10号
平成28年8月1日 教育委員会規則第6号