○大洲市立図書館条例
平成17年1月11日
大洲市条例第112号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。
2 必要に応じ分館、配本所及び移動図書館を設けることができる。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(事業)
第3条 図書館は、図書、記録その他必要な資料の収集、整理及び保存を行うことにより、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するための事業を行うものとする。
(職員)
第4条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
(入館の制限)
第5条 大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を制限し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある者
(2) 図書館の管理上必要な指示に従わない者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認める者
(ホールの利用基準)
第6条 大洲市立図書館のコミュニティホール(以下「ホール」という。)は、法に規定する図書館設置の目的を達成すると認められる場合以外は利用することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 公用又は公益事業のために利用するとき。
(2) 生涯学習の振興又は地域コミュニティの活性化のために利用するとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が適当であると認めるとき。
(利用の許可)
第7条 ホールを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、ホールの利用を許可しない。
(1) 第6条に規定する利用基準を満たさないとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(使用料の減免)
第10条 公用又は公益事業その他市長が特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の払込み)
第11条 使用料は前納とし、既に納付した使用料は還付しない。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。
(転貸の禁止)
第12条 利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の取消し)
第13条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可の条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が必要と認めるとき。
2 前項の規定に基づく許可の条件の変更又は許可の取消しによって利用者に損害が生じても、教育委員会はその責めを負わない。
(設備の承認及び原状回復)
第14条 利用者が特別の設備又は装飾をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
3 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行してその費用を利用者から徴収する。
(損害賠償)
第15条 図書館の建物、附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、大洲市立図書館設置条例(昭和29年大洲市条例第31号)、大洲市立図書館の管理に関する条例(昭和45年大洲市条例第28号)又は長浜町立図書館設置条例(昭和62年長浜町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日大洲市条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月17日大洲市条例第49号)
この条例は、平成21年1月11日から施行する。
附則(平成23年6月29日大洲市条例第21号)
この条例は、平成23年7月16日から施行する。
附則(平成26年3月20日大洲市条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日大洲市条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月16日大洲市条例第3号)
この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第28号で令和5年7月31日から施行)
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
大洲市立図書館 | 大洲市東若宮17番地5 |
大洲市立図書館長浜分館 | 大洲市長浜甲480番地の3 |
大洲市立図書館肱川分館 | 大洲市肱川町山鳥坂73番地 |
大洲市立図書館河辺分館 | 大洲市河辺町植松547番地 |
別表第2(第9条関係)
区分 | 使用料 | ||
午前9時30分から午後6時まで(1時間当たり) | 午後6時から午後10時まで(1時間当たり) | 午前9時30分から午後10時まで | |
コミュニティホール | 210円 | 320円 | 2,540円 |
備考
1 利用時間は、準備及び原状に回復するための時間を含むものとする。
2 利用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とする。
3 コミュニティホールの2分の1を利用するときの使用料は、コミュニティホールの使用料の額に10分の5を乗じて得た額とする。
4 冷暖房使用料は、コミュニティホールの使用料の額に10分の5を乗じて得た額とする。
5 使用料の計算において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。