○大洲市社会教育集会所条例施行規則
平成19年4月1日
大洲市規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市社会教育集会所条例(平成17年大洲市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第3条 集会所の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。