○大洲市社会教育集会所条例施行規則

平成19年4月1日

大洲市規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市社会教育集会所条例(平成17年大洲市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用手続)

第2条 条例第5条により集会所の利用許可を受けようとする者は、大洲市社会教育集会所利用許可申請書(別記様式)を大洲市長(以下「市長」という。)に提出して許可を受けなければならない。

(利用時間)

第3条 集会所の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の大洲市社会教育集会所条例施行規則(平成17年大洲市教育委員会規則第27号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

大洲市社会教育集会所条例施行規則

平成19年4月1日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成19年4月1日 規則第14号