○大洲市社会教育集会所条例
平成17年1月11日
大洲市条例第110号
(設置)
第1条 地域における社会教育活動を推進するための施設として、大洲市社会教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大洲市市木集会所 | 大洲市東大洲848番地の2 |
大洲市久米集会所 | 大洲市阿蔵甲1258番地の2 |
大洲市中東集会所 | 大洲市菅田町菅田甲811番地の1 |
大洲市平野集会所 | 大洲市平野町野田3200番地の8 |
大洲市和田集会所 | 大洲市春賀甲1616番地5 |
大洲市松尾集会所 | 大洲市柚木493番地の7 |
大洲市河内集会所 | 大洲市米津甲460番地5 |
大洲市今坊集会所 | 大洲市長浜町今坊甲341ノ2外地先 |
(事業)
第3条 集会所は、学級、講座の開設、諸集会の開催その他社会教育に関する活動に利用し、社会教育活動の充実および進展を図る。
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の利用を許可しない。
(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動のために利用するとき。
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための宗教教育その他宗教的活動のために利用するとき。
(3) 専ら営利を目的に利用するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めるとき。
(利用の許可)
第5条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用条件)
第6条 市長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について条件を付することができる。
(目的外利用の禁止)
第7条 第5条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可の目的以外に利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用許可の条件を変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。
(原状回復)
第9条 利用者は集会所の利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第10条 利用者の責めに帰すべき理由により建物又は設備を毀損し、又は滅失したときは、利用者はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市立社会教育集会所設置条例(昭和57年大洲市条例第13号)又は長浜町立社会教育集会所設置条例(昭和50年長浜町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日大洲市条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、第2条の規定による改正前の大洲市社会教育集会所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第2条の規定による改正後の大洲市社会教育集会所条例の規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月19日大洲市条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。