○肱南思ひ出広場条例施行規則

平成18年3月31日

大洲市規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、肱南思ひ出広場条例(以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 広場の休業日は、12月29日から12月31日までとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(使用時間)

第3条 肱南思ひ出広場(以下「広場」という。)の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用許可の申請)

第4条 第6条の規定により市長の許可を受けようとする者(以下「利用申請者」という。)は、あらかじめ肱南思ひ出広場利用許可申請書(以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の利用許可申請書は、利用開始日の1年前から前日までの間に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 市長は、広場の利用を許可したときは、肱南思ひ出広場利用許可証(以下「利用許可証」という。)を利用申請者に交付する。

(使用料の納入)

第6条 条例第11条の規定による使用料は、市長の請求に基づき、利用許可証の交付と同時に使用料の全額を納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、使用料の納入時期を別に定めることができる。

(使用料の減額又は免除)

第7条 条例第12条の規定により次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。

(1) 市及び市行政委員会が主催し、又は共催する事業のため使用するとき 全額

(2) 市及び市行政委員会が後援し、又は賛助する事業のため使用するとき 半額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めたとき 市長が必要と認める額

2 前項の使用料の減額又は免除を受けようとする者は、肱南思ひ出広場使用料減額・免除申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第13条ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及び還付額は、次によるものとする。

(1) 使用者の責によらない理由の場合 全額

(2) 市長が広場の管理上特に必要があると認め、使用の許可を取り消した場合 市長が決定する額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者(以下「還付申請者」という。)は、肱南思ひ出広場使用料還付申請書(以下「還付申請書」という。)をその理由が生じた後、速やかに市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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肱南思ひ出広場条例施行規則

平成18年3月31日 規則第7号

(平成18年4月1日施行)