○肱南思ひ出広場条例
平成18年3月30日
大洲市条例第8号
(設置)
第1条 市民及び観光客に文化、歴史、伝統等の体験と交流の場を提供し、もって観光、地域文化等の振興及び市民の交流活動の促進に資するため、肱南思ひ出広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 肱南思ひ出広場
(2) 位置 大洲市大洲103番地
(施設)
第3条 広場の施設は、次のとおりとする。
(1) 思ひ出倉庫
(2) 思ひ出広場
(入場料)
第4条 思ひ出倉庫に入場する者は、別表第1に定める入場料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、後納とすることができる。
2 市長は、思ひ出広場で展示その他特別の催しを行うときは、その都度定める入場料を徴収することができる。
(入場の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、広場への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある者
(2) 広場の施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が広場の管理上支障があると認めた者
(利用の許可)
第6条 広場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、広場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 広場の施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 広場の管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が広場の利用を不適当と認めるとき。
(目的外利用等の禁止)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、広場を許可以外の目的に利用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、又は利用を制限することができる。この場合において、利用者に損失が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(利用者等に対する指示)
第10条 市長は、広場の施設及び設備等の保全その他広場の管理上必要があると認めるときは、利用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。
(使用料等)
第11条 利用者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、後納とすることができる。
2 利用者は、電気又は水道の使用その他利用に伴い発生する費用を負担しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第14条 利用者は、広場の利用を終了し、又は中止したときは、直ちに広場を原状に復しなければならない。
(損害賠償義務)
第15条 広場の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日大洲市条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日大洲市条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月16日大洲市条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の観覧料、入館料又は入場料(以下「観覧料等」という。)の減免に関する規定は、この条例の施行の日以後の観覧、入館又は入場(以下「観覧等」という。)に係る観覧料等の減免について適用し、同日前の観覧等に係る観覧料等の減免については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
区分 | 入場料(1人1回につき) |
大人 | 200円 |
小人 | 100円 |
備考
1 小人とは、中学生以下の者をいう。ただし、保護者の同伴する5歳以下の者の入場料は、無料とする。
2 身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(介助が必要な場合は、介助者1人を含む。)又は市内に住所を有する65歳以上の者の入場料は、無料とする。
別表第2(第11条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |
思ひ出倉庫 | 展示室 | 午前9時から午後1時まで | 880円 |
午後1時から午後5時まで | 880円 | ||
午前9時から午後5時まで | 1,760円 | ||
思ひ出広場 | 物品の販売、寄附、金品の募集その他これらに類する行為 | 1平方メートルにつき1日 | 50円 |
宣伝、興行、展示会、集会その他これらに類する行為 | 1平方メートルにつき1日 | 10円 | |
業として映画、写真撮影その他これらに類する行為 | 1平方メートルにつき1日 | 50円 | |
その他 | その都度市長が定める額 |
備考
1 思ひ出倉庫の冷暖房使用料は、当該利用施設の使用料の額に10分の5を乗じて得た額とする。
2 思ひ出倉庫において、利用者が入館料その他これに類するものを徴収するとき、又は商品展示、営業、宣伝、販売その他これらに類する目的に利用するときは、思ひ出倉庫の使用料の額に10分の5を乗じて得た額を加算する。
3 思ひ出広場を利用する場合において、1平方メートル未満は、1平方メートルとする。
4 使用料の計算において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。