○大洲まちの駅条例施行規則

平成18年3月31日

大洲市規則第8号

大洲まちの駅条例施行規則(平成17年大洲市規則第144号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲まちの駅条例(平成17年大洲市条例第204号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第7条の規定により、大洲まちの駅(以下「まちの駅」という。)を利用しようとするものは、あらかじめ大洲まちの駅利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する申請を適当と認めるときは、大洲まちの駅利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用料金の減免)

第3条 条例第12条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、大洲まちの駅利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の利用料金の減額又は免除することができる場合及び減免額は、次によるものとする。

(1) 官公庁が施設を利用する場合 全額免除

(2) 公益上の目的に使用する場合において、指定管理者が特に必要があると認めた場合 使用料の5割相当額の減額

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めた場合 指定管理者がその都度定める額の減額又は免除

(使用料の還付)

第4条 条例第13条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の利用利用金を還付することができる場合及び還付額は、次によるものとする。

(1) 天災その他使用者の責によらない理由の場合 全額

(2) 指定管理者がまちの駅の管理上特に必要があると認め、使用の許可を取り消した場合 指定管理者が決定する額

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、まちの駅の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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大洲まちの駅条例施行規則

平成18年3月31日 規則第8号

(平成18年4月1日施行)