○大洲まちの駅条例

平成17年1月11日

大洲市条例第204号

(設置)

第1条 観光客の受入れ及び市民と観光客との相互交流、物産の新規開発及び販売、情報発信、休憩及び飲食機能を有する大洲まちの駅(以下「まちの駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 まちの駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大洲まちの駅「あさもや」

(2) 位置 大洲市大洲649番地1

(まちの駅の施設の種類)

第3条 まちの駅の施設の種類は、別表第1に掲げるとおりとする。

(まちの駅の管理)

第4条 まちの駅の管理は、大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大洲市条例第76号)第7条第1項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) まちの駅の利用の許可

(2) まちの駅の施設及び設備の維持管理

(3) まちの駅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受

(4) まちの駅における必要なサービスの提供

(5) 大洲市及び周辺市町の観光情報並びに生活者支援情報の提供

(6) 大洲市の物産に関する情報の提供及び販売並びに新規物産開発の支援

(7) 前各号に掲げるもののほか、まちの駅の設置目的の達成及び管理上必要な業務

(利用時間及び休館日)

第6条 まちの駅の利用時間は、原則として午前9時から午後6時までとする。ただし、別表第2に掲げる施設については、午前9時から午後9時30分までとする。

2 まちの駅の休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から12月31日までの日

(2) まちの駅の管理運営上必要がある日

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者(指定管理者がまちの駅の管理を行うことができないときは、市長。次条第8条及び第10条(後段を除く。)において同じ。)は、まちの駅の利用時間及び休館日を変更することができる。

(利用許可)

第7条 まちの駅を利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に必要な条件を付すことができる。

(利用制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又はその附属施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 近隣の民業の圧迫につながると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第9条 利用許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、まちの駅を許可以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を制限することができる。この場合において、利用者に損失が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が必要であると認めたとき。

(利用料金等)

第11条 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、後納とすることができる。

2 前項の利用料金は、別表第2に定める額の範囲において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとし、指定管理者の収入として収受させることができる。

3 指定管理者がまちの駅の管理を行うことができないときは、前2項の規定にかかわらず、利用者は別表第2に定める額の範囲内において市長が定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、後納とすることができる。

4 前項本文の場合における次条及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第13条 既に納付された利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第14条 利用者は、まちの駅の利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設又は設備を原状に復しなければならない。

(損害賠償義務)

第15条 まちの駅の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市まちの駅設置及び管理に関する条例(平成14年大洲市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日大洲市条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

施設の種類

1 本体施設

フロアー区分

施設名

1階

物販コーナー

トイレ

おはなはん広場

人力車収納庫

休憩コーナー

インフォメーションコーナー

飲食コーナー

コロネード

2階

事務所

会議室1

会議室2

給湯室

トイレ

2 その他の施設

フロアー区分

施設名

メイン

駐車場1

サブ

駐車場2

倉庫

別表第2(第11条関係)

区分

利用料金

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

午前9時から午後9時30分まで

おはなはん広場

520円

520円

520円

1,250円

休憩コーナー

520円

520円

520円

1,250円

コロネード

1,050円

1,050円

1,050円

2,520円

会議室1

520円

520円

520円

1,250円

備考

1 施設は、特定の期間及び特定の条件を付してのみ利用可とする。

2 屋内施設での冷暖房利用料は、当該利用施設の利用料金の額に10分の5を乗じて得た額とする。

3 利用申込時間を超過して利用した場合の利用料金は、時間区分ごとに定められている利用料金をそれぞれ合計した額とする。

4 利用内容が物販等収入を伴う活動の場合は、当該利用施設の利用料金の額に10分の5を乗じて得た額を加算する。

5 利用料金の計算において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

大洲まちの駅条例

平成17年1月11日 条例第204号

(令和元年10月1日施行)