○大洲市一般職の任期付職員の採用に関する条例

平成18年3月30日

大洲市条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、一般職の職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を本市において確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を本市において確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙期における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(大洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 大洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年大洲市条例第46号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「に規定する短時間勤務の職を占める」を「又は第28条の6第2項の規定により採用された」に改め、同条第3項中「前2項」を「前3項」に、「、16時間から」を「16時間から32時間まで、任期付短期勤務職員にあっては」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。

3 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き4週間を超えない期間につき1週間当たり32時間までの範囲内で任命権者が定める。

第3条第1項ただし書及び第2項ただし書中「再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。

第4条第2項本文中「再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を、「8日以上」の次に「。以下この項において同じ。」を加え、同項ただし書中「(再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)」を削る。

第8条の2第2項中「(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)」を削り、同条第3項中「(以下この項において「要介護者」という。)」を削り、「除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、」を「除く。)」とあるのは、「第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、」に改め、「(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育できるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)」を削り、同条を第8条の3とする。

第8条の次に次の1条を加える。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第8条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育できるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。次条第2項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行う者としてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

2 前項の規定は、第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育できるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。次条第2項において同じ。)」とあるのは「第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員」と、「、当該子を養育する」とあるのは「、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

第12条第1項第1号及び第19条中「再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」を加える。

(大洲市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

3 大洲市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年大洲市条例第59号)の一部を次のように改正する。

第16条の見出し中「再任用職員」を「再任用職員等」に改め、同条中「職員には」を「職員及び大洲市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成18年大洲市条例第 号)第4条の規定により採用された職員には」に改める。

(平成20年3月28日大洲市条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日大洲市条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

大洲市一般職の任期付職員の採用に関する条例

平成18年3月30日 条例第4号

(平成29年3月22日施行)