○いきいき大洲農業農村活性化事業補助金交付規程

平成17年10月17日

大洲市告示第176号

(目的)

第1条 この規程は、旧大洲市の緑豊な自然を守り、農業・農村の活性化を推進するため、いきいき大洲農業農村活性化事業を実施する団体や集落等(以下「団体等」という。)に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業、事業主体、補助対象経費及び補助率等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業、事業主体、対象経費及びこれに対する補助率は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める事業はこの限りではない。

2 この事業の財源は、農林振興基金の資金をもって充てる。

(事業計画書の提出及び承認)

第3条 事業を実施しようとする団体等は、あらかじめいきいき大洲農業農村活性化事業計画書(様式第1号)を作成のうえ市長に提出するものとし、市長は、計画書の内容を審査し、適当と認めたときは計画を承認するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 団体等は、補助金の交付を受けようとするときは、いきいき大洲農業農村活性化事業補助金交付申請書(様式第2号)に、市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して補助金の交付を決定し、いきいき大洲農業農村活性化事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により速やかに団体等へ通知するものとする。

(補助事業の変更承認申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた団体等は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について変更しようとするときは、あらかじめいきいき大洲農業農村活性化事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業の着手)

第7条 補助事業の着手は、補助金の交付決定後に行うものとする。ただし、当該年度内においてやむを得ない事情により補助金の交付決定前に着手する必要があるときは、いきいき大洲農業農村活性化事業指令前着手届(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、提出されたいきいき大洲農業農村活性化事業指令前着手届が適正であると認められるときは受理するものとし、その旨を団体等に速やかに連絡するものとする。

(補助事業の中止及び廃止)

第8条 団体等は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめいきいき大洲農業農村活性化事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告及び補助金の請求)

第9条 団体等は、補助事業完了後、速やかにいきいき大洲農業農村活性化事業実績報告書(様式第7号)及び請求書(様式第8号)に、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による請求書を受理したときは、その日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第11条 市長は、前条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは補助金の全部又は一部を概算払することができる。

2 概算払の交付を受けようとする団体等は、いきいき大洲農業農村活性化事業補助金概算払請求書(様式第9号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(指導監督)

第12条 市長は、補助事業の実施に関し、必要に応じて検査し、指導を行い、又は報告を求めることができる。

2 団体等は、補助事業が完了したときは、速やかに完了検査を受けなければならない。

(補助金交付決定の取り消し等)

第13条 市長は、団体等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は補助金の額を変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、市長はその全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 不正な方法により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金交付決定の内容又は交付の条件に違反したとき。

(4) その他この規程に違反したとき。

(5) 補助事業を中止又は廃止したとき。

2 前項の規定は、補助金の額の確定後においても適用する。

(関係書類の保管)

第14条 団体等は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(財産の管理運営)

第15条 団体等は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「財産等」という。)についてその台帳を作成し、保管状況を明らかにしておかなければならない。

(財産処分の制限)

第16条 団体等は、補助事業により取得した財産等を他の用途に供し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、若しくは他の物件と交換し、又は債務の担保に供してはならない。

(その他)

第17条 団体等は、市長が報告を義務付けた事業については、事業の実施年度から5年間、毎年度、当該年度における事業の実施状況を市長に報告するものとする。

この規程は、平成17年10月17日から施行する。

(平成22年8月18日大洲市告示第89号)

この規程は、平成22年8月18日から施行する。

(平成27年10月6日大洲市告示第94号)

この規程は、平成27年10月6日から施行する。

(平成30年4月1日大洲市告示第102号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日大洲市告示第107号)

この規程は、令和4年9月20日から施行し、改正後のいきいき大洲農業農村活性化事業補助金交付規程の規定は、令和4年9月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率及び補助限度額

事業主体

研修事業

農業・農村の人材の資質向上を目的とした研修、講座等に要する経費

補助対象経費の10/10以内

・農業者が組織する団体

大洲市地域自治推進条例による区

・規約等が整備され、組織が明確な団体

高齢農業者女性農業者支援事業

高齢農業者・女性農業者の能力活用を目的とした事業に要する経費

補助対象経費の1/2以内

農村都市等交流事業

生産者と消費者の交流を目的とした事業に要する経費

補助対象経費の1/3以内

※限度額(ふるさと祭限定)

1年毎 30,000円

2年毎 60,000円

3年毎 100,000円

営農組織整備事業

生産組織、集落営農組織、農産品等直接販売組織等の整備に要する経費

補助対象経費の1/3以内

新技術・新規作物実証事業

新技術、新規作物の実証に要する経費

補助対象経費の10/10以内

共同利用施設整備事業

共同利用施設、機器の整備に要する経費

補助対象事業の1/2以内

◎実施上の条件等

維持管理に必要な経費は、事業主体で対応すること。

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いきいき大洲農業農村活性化事業補助金交付規程

平成17年10月17日 告示第176号

(令和4年9月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年10月17日 告示第176号
平成22年8月18日 告示第89号
平成27年10月6日 告示第94号
平成30年4月1日 告示第102号
令和4年9月20日 告示第107号