○大洲市工業用水道給水条例施行規程

平成17年1月11日

大洲市企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、大洲市工業用水道給水条例(平成17年大洲市条例第236号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(施設の分界点)

第2条 市と使用者の施設の分界点は、配水管末に設置した制水弁(以下「分岐制水弁」という。)とする。

2 分岐制水弁及び量水器の所有権は、市に帰属する。

(臨時使用の期間)

第3条 条例第9条の臨時使用の期間は、1箇月以上とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(費用の算出基準)

第4条 条例第15条第1項の費用の算出は、次に定めるところによる。

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に単価額を乗じた額とする。

(2) 運搬費は、運賃及び荷造り等の実費とする。

(3) 労力費は、市長が別に定めた額とする。

(4) 復旧費は、実費とする。

(5) 工事監督費は、実費とする。

(6) 諸経費は、材料費、労力費及び復旧費の合計額の100分の10以内の額とする。

(給水の制限又は停止の予告)

第5条 条例第19条第2項の予告は、給水を制限し、又は停止しようとする日の7日前までに行う。

(使用開始の届出)

第6条 条例第22条の使用開始の届出は、7日前までにしなければならない。

(使用の休止及び廃止)

第7条 条例第23条の使用の休止及び廃止の届出は、7日前までにしなければならない。同条第2項の期間は6箇月とする。

(料金の過不足)

第8条 料金納入後、その料金に過不足を生じたときは、その差額を徴収し、又は還付する。ただし、市長が必要と認めたときは、過不足額は、翌月分の料金徴収のときに精算する。

(料金の納期)

第9条 料金の納期は、納額告知書を発した月の末日までとする。

(料金の減免)

第10条 条例第32条に規定する特別の理由とは、次の場合をいう。

(1) 給水及び受水が不可抗力により1日を超える期間にわたって制限又は停止されたとき。

(2) 給水が工事等のやむを得ない理由により1日を超える期間にわたって制限又は停止されたとき。

(3) 消火の用に供したとき。

2 使用者は、前項各号に該当する場合において料金の減免を受けようとするときは、速やかに市長に申請しなければならない。ただし、同項第1号及び第2号については、市長は使用者の申請をまたずに料金減免の手続を行うことができる。

3 料金の減免額は、その都度市長が定める。

(申込書等)

第11条 次の各号に掲げる申込書等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 工業用水給水(変更)申込書 様式第1号

(2) 工業用水給水(変更)決定通知書 様式第2号

(3) 工業用水給水施設工事申込書 様式第3号

(4) 工業用水給水の制限(停止)通知書 様式第4号

(5) 氏名等変更(地位承継)届 様式第5号

(6) 工業用水使用開始届出書 様式第6号

(7) 工業用水使用休止(廃止)届出書 様式第7号

(8) 工業用水道料金減免申請書 様式第8号

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の大洲市工業用水道給水条例施行規則(昭和49年大洲市規則第25号)又は長浜町工業用水道事業の管理及び給水に関する条例施行規則(昭和48年長浜町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年4月1日大洲市企業管理規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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大洲市工業用水道給水条例施行規程

平成17年1月11日 企業管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)