○大洲市工業用水道給水条例施行規程
平成17年1月11日
大洲市企業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、大洲市工業用水道給水条例(平成17年大洲市条例第236号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(施設の分界点)
第2条 市と使用者の施設の分界点は、配水管末に設置した制水弁(以下「分岐制水弁」という。)とする。
2 分岐制水弁及び量水器の所有権は、市に帰属する。
(臨時使用の期間)
第3条 条例第9条の臨時使用の期間は、1箇月以上とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(費用の算出基準)
第4条 条例第15条第1項の費用の算出は、次に定めるところによる。
(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に単価額を乗じた額とする。
(2) 運搬費は、運賃及び荷造り等の実費とする。
(3) 労力費は、市長が別に定めた額とする。
(4) 復旧費は、実費とする。
(5) 工事監督費は、実費とする。
(6) 諸経費は、材料費、労力費及び復旧費の合計額の100分の10以内の額とする。
(給水の制限又は停止の予告)
第5条 条例第19条第2項の予告は、給水を制限し、又は停止しようとする日の7日前までに行う。
(使用開始の届出)
第6条 条例第22条の使用開始の届出は、7日前までにしなければならない。
(料金の過不足)
第8条 料金納入後、その料金に過不足を生じたときは、その差額を徴収し、又は還付する。ただし、市長が必要と認めたときは、過不足額は、翌月分の料金徴収のときに精算する。
(料金の納期)
第9条 料金の納期は、納額告知書を発した月の末日までとする。
(料金の減免)
第10条 条例第32条に規定する特別の理由とは、次の場合をいう。
(1) 給水及び受水が不可抗力により1日を超える期間にわたって制限又は停止されたとき。
(2) 給水が工事等のやむを得ない理由により1日を超える期間にわたって制限又は停止されたとき。
(3) 消火の用に供したとき。
3 料金の減免額は、その都度市長が定める。
(1) 工業用水給水(変更)申込書 様式第1号
(2) 工業用水給水(変更)決定通知書 様式第2号
(3) 工業用水給水施設工事申込書 様式第3号
(4) 工業用水給水の制限(停止)通知書 様式第4号
(5) 氏名等変更(地位承継)届 様式第5号
(6) 工業用水使用開始届出書 様式第6号
(7) 工業用水使用休止(廃止)届出書 様式第7号
(8) 工業用水道料金減免申請書 様式第8号
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の大洲市工業用水道給水条例施行規則(昭和49年大洲市規則第25号)又は長浜町工業用水道事業の管理及び給水に関する条例施行規則(昭和48年長浜町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年4月1日大洲市企業管理規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。