○大洲市工業用水道給水条例

平成17年1月11日

大洲市条例第236号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給水の申込み等(第6条―第10条)

第3章 給水施設の工事及び管理(第11条―第18条)

第4章 給水(第19条―第28条)

第5章 料金及び手数料(第29条―第36条)

第6章 補則(第37条)

第7章 罰則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、大洲市工業用水道事業の円滑な運営を図るため、その管理及び給水について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 給水施設 給水のため、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに附属する給水用具のうち、量水器までをいう。

(3) 流末施設 給水施設に附属して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具で流末の部分をいう。

(4) 給水施設工事 給水施設の新設、増設、改造、変更、撤去又は修繕のための工事をいう。

(5) 基本使用水量 第7条第1項の申込者に通知した水量をいう。

(6) 臨時使用水量 第9条の申込者に通知した水量をいう。

(7) 超過使用水量 基本使用水量の1箇月分又は臨時使用水量を超えて使用した水量をいう。

(工業用水の譲渡等の禁止)

第3条 給水を受ける者(以下「使用者」という。)は、工業用水を工業用以外の目的に使用し、又は第三者に譲渡してはならない。ただし、市長が特に認めたものについては、この限りでない。

(給水の対象)

第4条 工業用水の供給は、1給水先当たりの基本使用水量が1日200立方メートル以上の者に対して行う。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(飲用に適しない旨の表示)

第5条 使用者は、給水施設又は流末施設の適当な場所に飲用に適しない旨の表示をしなければならない。

第2章 給水の申込み等

(給水の申込み)

第6条 給水を受けようとする者は、市長の定める申込書に必要な事項を記載して、あらかじめ申し込まなければならない。

(基本使用水量の決定)

第7条 市長は、前条の申込みを受けたときは、その申込みをした者の1日当たりの基本使用水量を定め、これを通知するものとする。

2 市長は、前条の申込みを受けても給水能力に余裕がない場合には、前項の規定にかかわらず給水を拒むことができる。

(基本使用水量の変更の承認)

第8条 使用者は、前条第1項の基本使用水量を変更しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 第6条の規定は、前項の基本使用水量を変更しようとする場合に準用する。

(臨時使用水量)

第9条 市長は、給水能力に余裕があるときは、基本使用水量を超えて給水することができる。この場合において市長は、給水できる期間及び水量を使用者に連絡し、使用者の申込みにより給水期間及び1日当たりの使用水量を定めこれを通知するものとする。

(責任使用水量制)

第10条 市長は、使用者が基本使用水量の1箇月分を使用しなかった場合であっても基本使用水量を使用したものとみなす。

第3章 給水施設の工事及び管理

(給水施設工事)

第11条 給水施設工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その承認を得なければならない。

(工事の施工)

第12条 工事は、前条の申込みによって市が施工する。ただし、市長の許可を得た場合は、使用者において施工することができる。

2 市長は、前項の工事を施工しようとするときは、設計書により使用者と協議する。ただし、使用者が工事を施工する場合は、市長の設計審査及び材質検査並びに工事完成検査を受けなければならない。

3 前項の検査のうち材質検査については、日本水道協会検査品使用の場合は、この限りでない。

(工事の費用負担)

第13条 前条第1項の工事に要する費用は、使用者の負担とする。

(給水施設の管理及び費用の負担)

第14条 使用者は、給水施設を善良に管理し、給水施設に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な措置を市長に求めなければならない。

2 市長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず給水施設の修繕その他の措置をすることができる。

3 前2項の措置に要した費用は、使用者の負担とする。

(費用の算出方法)

第15条 工事費は、材料費、運搬費、労力費、復旧費、工事監督費及び諸掛費の合計額とする。

2 前項に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 第1項に定める費用の算出に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(工事費の前納)

第16条 工事の申込者は、工事費概算額を前納しなければならない。ただし、修繕のための工事及び市長がやむを得ないと認めたものについては、この限りでない。

2 前項の前納金は、工事施行後精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。

(流末施設工事の施工)

第17条 使用者は、流末施設工事を施工しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 第12条第2項の規定は、前項の工事を施工する場合に準用する。

(配水管の設置に要する費用の負担)

第18条 市長は、給水の申込みその他の理由により、新たに配水管の設置が必要となる場合は、その設置に要する費用の全部又は一部を使用者に負担させることができる。この場合において、この施設は市に帰属するものとする。

第4章 給水

(給水の原則)

第19条 市長は、工業用水道施設の損傷、天災その他やむを得ない理由がある場合を除き給水を制限し、又は停止することはない。

2 市長は、前項の給水を制限し、又は停止するときは、緊急やむを得ない場合を除き、あらかじめその期間、区域及び理由を使用者に通知する。

3 給水の制限又は停止による損害については、市は、その責を負わない。

(氏名等の変更)

第20条 使用者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(使用者の地位の承継等)

第21条 使用者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、使用者の地位を継続する。

2 前項の規定により使用者の地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用開始の届出)

第22条 使用者は、工業用水の使用を開始しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(使用の休止及び廃止)

第23条 使用者は、工業用水の使用を休止し、及び廃止しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 前項の休止の届出については、長期にわたるものに限り認めるものとする。

(量水器の設置及び管理)

第24条 量水器は市が設置し、使用者に貸与する。

2 量水器の管理は、市が行う。

(受水タンクの設置)

第25条 使用者は、基本使用水量を常時均等に給水を受けるため、受水タンクを設置しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(水質及び水圧)

第26条 工業用水の水質は、次に掲げる基準とする。ただし、当分の間は原水による水質とする。

項目

基準

濁度

10度以下

水素イオン濃度

6.5以上7.5以下

水温

25℃以下

2 工業用水道の配水管末における最低水圧は、0.05メガパスカル以上とする。

(制水弁の操作の禁止)

第27条 使用者は、制水弁を操作し、又はその機能を妨げてはならない。

(超過使用に対する通告)

第28条 市長は、給水の適正を図るため必要があると認めるときは、超過使用をしている使用者に対し、超過使用をしないよう期限及び水量を付して通告することができる。

第5章 料金及び手数料

(料金)

第29条 料金は、次に掲げる水道使用料と量水器使用料との合計額に100分の110を乗じて得た額を徴収するものとする。ただし、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

水道使用料

量水器使用料

項目

種別

料金(1m3につき)

口径

料金(1個につき1箇月)

大洲事業

長浜事業

基本料金

基本使用水量

12円

21円

200mm未満

4,500円

臨時料金

臨時使用水量

17円

21円

200mm以上

4,700円

超過料金

超過使用水量

25円

34円

(使用水量の計量等)

第30条 使用水量は、量水器によって計算する。ただし、量水器の故障等により計量することが困難なときは、市長の認定するところによる。

2 市長は、毎月1回使用水量を計量し、その1箇月分の使用水量をもって水道料金を算定する。

(料金の徴収)

第31条 料金は納額通知書により、その月分を翌月徴収する。ただし、使用を休止し、又は廃止した場合は、その都度徴収する。

(料金の減免)

第32条 市長は、天災地変その他特別の理由があると認めたときは、料金を減免することができる。

(手数料)

第33条 手数料は、次のとおりとし、それぞれ申込みの際徴収する。

(1) 第12条第1項の工事の設計 設計金額の100分の4以内

(2) 第12条第2項の工事の設計審査 1件につき2,000円

(3) 第12条第2項の材質検査

種別

基準

手数料

直管

1本につき

300円

曲管その他の材料

1個につき

300円

(4) 第12条第2項の工事の完成検査 1件につき2,000円

2 既納の手数料は還付しない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(給水施設の検査)

第34条 市長は、必要があると認めたときは、その指定する職員をして給水施設及び流末施設を検査させることができる。

2 前項の検査を行う場合に、建物に立ち入るときは、使用者又はこれに代わるべき者の承諾を得なければならない。

(ポンプ設置の禁止)

第35条 使用者は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプを流末施設に設置してはならない。

(給水の停止)

第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は使用者に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 正当な理由がなく、係員の職務執行を拒み、又は妨害したとき。

(2) 量水器の作用を妨害し、又は料金の徴収を免れようとしたとき。

(3) 料金その他負担すべき費用の給付を怠ったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、この条例に違反したとき。

第6章 補則

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第7章 罰則

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 市長は、詐欺その他不正の行為により第29条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市工業用水道給水条例(昭和49年大洲市条例第45号)又は長浜町工業用水道事業の管理及び給水に関する条例(平成12年長浜町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(大洲市工業用水道給水条例に係る経過措置)

6 施行日前から継続して供給している工業用水の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第63条の規定による改正後の大洲市工業用水道給水条例第29条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(大洲市工業用水道給水条例に係る経過措置)

11 施行日前から継続して供給している工業用水の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第66条の規定による改正後の大洲市工業用水道給水条例第29条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

大洲市工業用水道給水条例

平成17年1月11日 条例第236号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業・簡易水道等/第3章 工業用水道事業
沿革情報
平成17年1月11日 条例第236号
平成26年3月20日 条例第3号
令和元年6月26日 条例第2号
令和5年12月22日 条例第33号