○大洲市若者定住促進住宅条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第168号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市若者定住促進住宅条例(平成17年大洲市条例第229号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居許可の申請)

第2条 条例第4条の規定による住宅の入居申込みは、大洲市若者定住促進住宅入居申込書(様式第1号)によるものとする。

2 市長は、住宅の入居を許可したときは、当該申込者に大洲市若者定住促進住宅入居許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(請書)

第3条 条例第7条第1項の規定による大洲市若者定住促進住宅入居許可請書は、様式第3号によるものとする。

2 前項の請書において連帯保証人が支払責任を負う極度額は、入居当初の家賃12箇月分相当額を限度とする。

(住宅の使用期間の更新)

第4条 条例第8条の規定により住宅の使用期間の更新をしようとする者は、入居期間満了日の1月前までに大洲市若者定住促進住宅使用期間更新申請書(様式第4号)を市長に提出して許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、大洲市若者定住促進住宅入居許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 前項の許可書の交付を受けた者は、直ちに更新期間に係る請書を提出しなければならない。

(家賃の延納又は減免)

第5条 条例第10条の規定により家賃の延納又は減免を受けようとする者は、大洲市若者定住促進住宅家賃延納減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請について承認又は不承認の決定をしたときは、大洲市若者定住促進住宅家賃延納減免承認不承認決定通知書(様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。

(入居者の保管義務)

第6条 条例第14条の規定に関する修繕及び条例第15条第2項の規定に係る滅失又は毀損を生じたときは、大洲市若者定住促進住宅破損等報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第17条第1号の規定により住宅の一部を住宅以外の用途に使用するときは、大洲市若者定住促進住宅の一部用途変更許可申請書(様式第8号)を市長に提出して許可を受けなければならない。

3 条例第17条第2号の規定により住宅の一部を模様替え又は増築しようとするときは、大洲市若者定住促進住宅増改築等に関する許可申請書(様式第9号)を市長に提出して許可を受けなければならない。

4 住宅の模様替え又は増築については、真にやむを得ない事情があると認められるものに限りこれを行うものとする。

5 市長は、住宅の一部用途変更、模様替え又は増築を承認したときは大洲市若者定住促進住宅一部用途変更増改築等許可通知書(様式第10号)を交付するものとする。

(住宅の検査)

第7条 条例第19条の規定により入居者が住宅明渡しの検査を受けようとするときは、大洲市若者定住促進住宅退去届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の河辺村若者定住促進住宅設置及び管理条例施行規則(平成3年河辺村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月25日大洲市規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大洲市営住宅条例施行規則第5条第2項、大洲市特定公共賃貸住宅条例施行規則第6条第1項、大洲市定住促進住宅条例施行規則第5条第2項及び大洲市若者定住促進住宅条例施行規則第3条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に提出する請書に係る連帯保証人について適用し、同日前に提出した請書に係る連帯保証人については、なお従前の例による。

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大洲市若者定住促進住宅条例施行規則

平成17年1月11日 規則第168号

(令和2年4月1日施行)