○大洲市若者定住促進住宅条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第168号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市若者定住促進住宅条例(平成17年大洲市条例第229号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、住宅の入居を許可したときは、当該申込者に大洲市若者定住促進住宅入居許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 前項の請書において連帯保証人が支払責任を負う極度額は、入居当初の家賃12箇月分相当額を限度とする。
3 前項の許可書の交付を受けた者は、直ちに更新期間に係る請書を提出しなければならない。
4 住宅の模様替え又は増築については、真にやむを得ない事情があると認められるものに限りこれを行うものとする。
5 市長は、住宅の一部用途変更、模様替え又は増築を承認したときは大洲市若者定住促進住宅一部用途変更増改築等許可通知書(様式第10号)を交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の河辺村若者定住促進住宅設置及び管理条例施行規則(平成3年河辺村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年3月25日大洲市規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大洲市営住宅条例施行規則第5条第2項、大洲市特定公共賃貸住宅条例施行規則第6条第1項、大洲市定住促進住宅条例施行規則第5条第2項及び大洲市若者定住促進住宅条例施行規則第3条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に提出する請書に係る連帯保証人について適用し、同日前に提出した請書に係る連帯保証人については、なお従前の例による。