○大洲市若者定住促進住宅条例

平成17年1月11日

大洲市条例第229号

(設置)

第1条 若者及び市内に転入する者に対して低廉な家賃で賃貸し、定住促進を図るため大洲市若者定住促進住宅(以下「促進住宅」という。)を設置する。

(入居者の公募の方法)

第2条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 区長回覧

(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(4) 市の広報紙

2 前項の公募に当たっては、市長は、促進住宅の建設場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、入居時期その他必要な事項を公示する。

(入居資格)

第3条 促進住宅に入居することができる者は、市内に住所を有し、又は有すると見込まれ、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるときは、入居することができない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする配偶者(事実上婚姻の関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。次号において同じ。)があり、婚姻その他同様の関係となってから3年を経過していない者

(2) 現に同居し、又は同居しようとする配偶者があり、市内に転入した日から3年を経過していない者

(3) 市長が定住促進のため特に必要であると認める者

(入居許可の申請)

第4条 前条に規定する入居資格のある者で住宅に入居しようとするものは、定住促進住宅入居申込書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居者の選考)

第5条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、公開抽選により入居者の順位を決定するものとする。

(入居予定者)

第6条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居予定者のほかに補欠として別に入居順位を定めて必要と認める数の入居予定者を定める。

2 市長は、入居の許可を受けた者が促進住宅に入居しないとき、又は入居者が次の入居者公募の日までに当該住宅を立退いたときは、前項の入居予定者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第7条 促進住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に市内に居住し独立の生計を営み、かつ、入居の許可を受けた者と同程度以上の収入を有する者で市長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。

2 促進住宅の入居を許された者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、促進住宅の入居を許可された者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、促進住宅入居の許可を取り消すことができる。

(住宅の使用期間)

第8条 促進住宅の使用期間は、3年とし、当該使用期間は最高12年まで更新することができる。ただし、入居希望者がないなどの事情により、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(家賃の決定)

第9条 促進住宅の家賃は、月額1万円とする。

(家賃の延納又は減免)

第10条 市長は、災害その他特別の事情がある場合においては、家賃の延納又は減免を必要とすると認める者に対して当該家賃を延納させ、又は減額し、若しくは免除することができる。

(家賃の免除)

第11条 市長は、促進住宅に入居しようとする世帯が婚姻の日又は市外から転入した日から2年を経過していないときは、入居後3年間に限り、家賃を免除することができる。

(家賃の変更)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 促進住宅について改良を施したとき。

(家賃の納付期)

第13条 家賃は、第7条の入居手続が完了した日から徴収する。ただし、第7条第1項又は第2項に規定する期間を過ぎて入居手続をした場合においては、家賃は当該期間の終日から徴収する。

2 家賃は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに促進住宅に入居した場合、又は促進住宅を立ち退いた場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

(入居者の費用負担義務)

第14条 次の費用は、入居者の負担とする。ただし、市長が必要と認めるときは、第1号に規定する修繕に要する費用の一部を市が負担することができる。

(1) 家屋の壁、柱、はり、屋根及び家屋内部の給水施設、排水施設、電気施設その他附帯施設の修繕を除く住宅の修繕に要する費用で入居者が負担するものとして定めるもの

(2) 電気、ガス及び水道の使用料

(3) 汚物及びじんかい処理に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

2 入居者の責めに帰すべき事由によって家屋の壁、土台、柱、床、はり、屋根及び家屋内部の給水施設、排水施設、電気設備その他附帯施設を修繕する必要が生じたときは、前項第1号の規定にかかわらず入居者が修繕しなければならない。

(入居者の保管義務)

第15条 入居者は、当該促進住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第16条 入居者は、促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、促進住宅の一部を他の者に貸すことができる。

第17条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の承認を得なければならない。

(1) 促進住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするとき。

(2) 促進住宅を模様替えし、又は増築しようとするとき。

(3) ペットを飼養しようとするとき。

(入居者の入替え)

第18条 市長は、特別の事情があるときは、第8条の規定にかかわらず入居者を空き住宅に移転させ、又は入居者が使用している住宅を交換させることができる。

(住宅の検査)

第19条 入居者は、その促進住宅を立ち退こうとするときは、5日前までに市長に届け出て促進住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(促進住宅の明渡)

第20条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 正当な理由によらないで家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(4) 住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(5) 第16条又は第17条の規定に違反したとき。

(6) 正当な理由によらないで第22条第1項の規定に基づく促進住宅の立入検査を拒んだとき。

(7) 入居者又は同居する者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により促進住宅の明渡請求を受けたものは、速やかに当該促進住宅を明け渡さなければならない。この場合において入居者は明渡しの請求を受けた翌日から明渡しの日までの家賃相当額の損害賠償をしなければならない。

(促進住宅監理員)

第21条 促進住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 促進住宅監理員は、市長の指揮を受けて、管理に関する事務に当たる。

(立入検査)

第22条 市長は、促進住宅の管理上必要があると認めるときは、促進住宅監理員若しくは特に指定した者に随時住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たるものは、その身分を示す証票を携帯し関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(許可等に関する意見聴取)

第22条の2 市長は、第4条の許可をしようとするとき、又は現に促進住宅に入居している者(同居する者を含む。)について市長が特に必要があると認めるときは、第3条ただし書及び第20条第1項第7号に該当する事由の有無について大洲警察署長の意見を聴くことができる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第24条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の河辺村若者定住促進住宅設置及び管理条例(平成3年河辺村条例第14号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月22日大洲市条例第51号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日大洲市条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(大洲市若者定住促進住宅条例の改正に伴う経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の大洲市若者定住促進住宅条例(以下この条において「新若者住宅条例」という。)第20条第1項第7号の規定は、施行日以後に新若者住宅条例第4条の許可を受けた者に適用する。

2 施行日前に第4条の規定による改正前の大洲市若者定住促進住宅条例(以下この条において「旧若者住宅条例」という。)第4条の許可を受けた者が新若者住宅条例第20条第1項第7号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、市長は、当該許可を受けた者に対して明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

3 施行日前に旧若者住宅条例第4条の許可を受けた者が暴力団員と同居しており、新若者住宅条例第20条第1項第7号の規定に該当していることが判明したときは、市長は当該許可を受けた者に対して当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

4 市長は、前2項の勧告に従わないときは当該許可を受けた者に対して明渡しを請求することができる。

5 前各項の規定にかかわらず、施行日前に旧若者住宅条例第4条の許可を受けた者が新若者住宅条例第20条第1項第7号の規定に該当し他の入居者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、市長は、当該許可を受けた者に対して明渡しを請求することができる。

6 前2項の規定による明渡しの請求については、新若者住宅条例第20条第2項の規定を準用する。

(平成29年3月22日大洲市条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月20日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大洲市若者定住促進住宅条例

平成17年1月11日 条例第229号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 建築・住宅
沿革情報
平成17年1月11日 条例第229号
平成18年12月22日 条例第51号
平成19年12月19日 条例第34号
平成29年3月22日 条例第7号
令和2年3月20日 条例第2号