○大洲市営住宅条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第165号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市営住宅条例(平成17年大洲市条例第226号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例第2条第1項第5号に規定する共同施設について、使用料を徴収することができる。
(1) 住民票
(2) 住民税課税・所得(非課税)証明書
(3) 市町市税の納税証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等
(請書)
第5条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、大洲市営住宅請書(様式第3号)による。
2 前項の請書において連帯保証人が支払責任を負う極度額は、入居当初の家賃12箇月分相当額を限度とする。
(連帯保証人の変更)
第7条 市長は、必要があると認めたときは、当該公営住宅の入居者に対しその連帯保証人の変更を求めることができる。
2 公営住宅の入居者は、連帯保証人が死亡又は条例第10条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったときは、速やかに大洲市営住宅連帯保証人変更届(様式第5号)とともに請書を市長に提出しなければならない。
(入居者及び同居者の異動届)
第10条 公営住宅の入居者は、その氏名を変更したとき、又は出生、死亡若しくは転出により同居者に異動を生じたときは、速やかに大洲市営住宅入居者(同居者)異動届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(収入認定)
第12条 条例第14条第3項に規定する収入の額の認定は、毎年度10月1日に行うものとする。
(用途併用の承認申請)
第14条 条例第26条ただし書の規定により公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとする者は、大洲市営住宅用途併用承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(模様替え及び増築の承認申請)
第15条 条例第27条第1項ただし書の規定により公営住宅を模様替えし、又は増築しようとする者は、大洲市営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(市営住宅管理人)
第18条 条例第59条第3項に規定する市営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、市営団地ごとに当該市営団地入居者のうちから市長が委嘱する。
2 管理人の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、市長が適当と認めるときは、再任することができる。
3 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。
(1) 管理人が辞任を申し出たとき。
(2) 管理人が受持区域外へ転出したとき。
(3) 病気その他の理由により管理人としてその任務の遂行に支障があると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理人として不適当な行為があったとき。
4 市長は、管理人に対し、予算の範囲内で報償金を支払うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市営住宅管理条例施行規則(平成13年大洲市規則第26号)、長浜町営住宅管理条例施行規則(平成10年長浜町規則第4号)、肱川町営住宅管理条例施行規則(平成9年肱川町規則第6号)又は河辺村営住宅管理条例施行規則(平成8年河辺村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年11月1日大洲市規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日大洲市規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大洲市営住宅条例施行規則第5条第2項、大洲市特定公共賃貸住宅条例施行規則第6条第1項、大洲市定住促進住宅条例施行規則第5条第2項及び大洲市若者定住促進住宅条例施行規則第3条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に提出する請書に係る連帯保証人について適用し、同日前に提出した請書に係る連帯保証人については、なお従前の例による。