○大洲市営住宅条例
平成17年1月11日
大洲市条例第226号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 公営住宅の管理(第4条―第41条)
第3章 公営住宅以外の市営住宅の管理(第42条―第46条)
第4章 社会福祉事業等への公営住宅の活用(第47条―第53条)
第5章 中堅所得者等のための公営住宅の活用(第54条―第58条)
第6章 補則(第59条―第61条)
第7章 罰則(第62条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設並びにその他の市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法、改良法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 公営住宅 市営住宅のうち、法に基づき設置した住宅をいう。
(3) 改良住宅 市営住宅のうち、改良法第2条第6項に規定する住宅及び小集落地区改良事業制度により国の補助を受けて建設した住宅をいう。
(4) その他住宅 市営住宅のうち、前2号以外で市が設置した住宅をいう。
(5) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条並びに改良法第2条第7項及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良令」という。)第2条に規定する施設をいう。
(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(7) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(8) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。
(設置)
第3条 市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
第2章 公営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 新聞
(2) 区長回覧
(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
(4) 市の広報紙
2 前項の公募に当たっては、市長は、公営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を、公募を行わず、公営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 市営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(1) 市内に住所又は勤務場所を有する者であること。
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。
(3) 市税を滞納していない者であること。
ア 特に入居者の居住の安定を図る必要がある場合として、次に掲げる場合 214,000円((エ)に該当する場合、当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(ウ) 同居者に義務教育終了までの者がある場合
(エ) 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合
イ アに掲げる場合以外の場合 158,000円
(5) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に定める程度であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で公営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を公営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 市長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項各号に規定する者について公開抽選を行ない、入居予定者及び順位を定め必要と認める数の補欠入居予定者を決定する。
3 市長は、前項の入居予定者及び補欠入居予定者について、実情を調査して入居者を決定する。
4 公営住宅の入居の許可を受けた者が正当な理由なくして指定された日から10日以内に当該住宅に入居しないとき、又は前回の公開抽選の日から1年以内の保有期間内に空き住宅を生じたときは、市長は、第2項の補欠入居予定者の順位に従い実情を調査して入居者を決定する。
(住宅入居の手続)
第10条 公営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 市内に居住し独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。
(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。
3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 公営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第11条 公営住宅の入居者は、当該公営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第12条 公営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該公営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第14条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第35条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第15条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに公営住宅に入居した場合又は公営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(督促)
第17条 市長は、家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定して督促しなければならない。
(敷金)
第18条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 市長は、第15条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
4 第1項に規定する敷金は、入居者が公営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
5 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第19条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第20条 公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、市の負担とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ公営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。
3 入居者の責に帰すべき事由によって公営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持又は運営に要する費用
(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者は、公営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、公営住宅又は共同施設が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第24条 入居者が公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第25条 入居者は、公営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第26条 入居者は、公営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該公営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第27条 入居者は、公営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該公営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに公営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 市長は、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第29条 収入超過者は、公営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第14条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡請求)
第31条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第33条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、公営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第35条 市長は、第13条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(市営住宅建替事業による明渡請求等)
第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される公営住宅への入居)
第37条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(公営住宅の検査)
第40条 入居者は、公営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(公営住宅の明渡請求)
第41条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該公営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上公営住宅を使用しないとき。
(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により公営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。
6 市長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第3章 公営住宅以外の市営住宅の管理
(入居者資格等)
第43条 改良住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められる者でなければならない。
(1) 小集落地区改良事業の施行に伴い住宅を失った者であること。
(2) 事業計画の承認の日後に小集落改良地区内において災害により住宅を失った者であること。
(家賃の決定)
第44条 改良住宅の毎月の家賃は、改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法(以下「旧法」という。)第12条第1項及び改良令第13条の2第1項の規定によりその例によることとされる公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の令第4条に規定する方法により算定した額の範囲内において、市長が定める。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 改良住宅について改良を施したとき。
(3) 市長が改良住宅の管理上必要があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により、旧法第12条第1項に規定する月割額(旧法第13条第3項に規定する月割額と異なる場合においては、当該月割額)を超えて家賃を変更し、又は定めようとするときは、公聴会を開いて利害関係人及び学識経験のある者の意見を聴くものとする。
(その他住宅の管理)
第46条 その他住宅の管理については、前章の規定を準用する。
第4章 社会福祉事業等への公営住宅の活用
(使用許可)
第47条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、公営住宅の使用を許可することができる。
2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用手続)
第48条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。
2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに公営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第49条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第51条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第52条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第48条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第53条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、公営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第5章 中堅所得者等のための公営住宅の活用
(使用許可)
第54条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により公営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第55条 市長は、公営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該公営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。
(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定める者
(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
(準用)
第58条 第54条の規定による公営住宅の使用については、第54条から前条までに定めるもののほか、第4条、第5条、第8条から第12条まで、第15条から第27条まで及び第35条から第41条までの規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第56条」と、第16条第1項中「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第35条第1項中「第13条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による公営住宅への入居の措置」とあるのは「第57条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
第6章 補則
(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)
第59条 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。
2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため市営住宅管理人を置くことができる。
4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第60条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第61条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
(罰則)
第62条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大洲市営住宅管理条例(平成9年大洲市条例第49号)、長浜町営住宅管理条例(平成9年長浜町条例第7号)、肱川町営住宅管理条例(平成9年肱川町条例第16号)又は河辺村営住宅管理条例(平成9年河辺村条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年9月9日大洲市条例第261号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日大洲市条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月19日大洲市条例第34号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
(大洲市営住宅条例の改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の大洲市営住宅条例(以下この条において「新市営住宅条例」という。)第41条第1項第5号(第42条及び第58条において準用する場合を含む。以下次項、第3項及び第5項において同じ。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新市営住宅条例第8条第2項(第42条及び第58条において準用する場合を含む。)の決定した者及び新市営住宅条例第12条第1項(第42条及び第58条において準用する場合を含む。)の承認を受けた者に適用する。
2 施行日前に第1条の規定による改正前の大洲市営住宅条例(以下この条において「旧市営住宅条例」という。)第8条第2項(第58条において準用する場合を含む。以下次項及び第5項において同じ。)の決定した者又は旧市営住宅条例第12条(第42条及び第58条において準用する場合を含む。以下次項及び第5項において同じ。)の承認を受けた者が新市営住宅条例第41条第1項第5号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、市長は、当該決定した者又は承認を受けた者に対して明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。
3 施行日前に旧市営住宅条例第8条第2項の決定した者又は旧市営住宅条例第12条の承認を受けた者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)と同居しており、新市営住宅条例第41条第1項第5号の規定に該当していることが判明したときは、市長は当該決定した者又は承認を受けた者に対して当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。
4 市長は、前2項の勧告に従わないときは当該決定した者又は承認を受けた者に対して明渡しを請求することができる。
5 前各項の規定にかかわらず、施行日前に旧市営住宅条例第8条第2項の決定した者又は旧市営住宅条例第12条の承認を受けた者が新市営住宅条例第41条第1項第5号の規定に該当し他の入居者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、市長は、当該決定した者又は承認を受けた者に対して明渡しを請求することができる。
6 前2項の規定による明渡しの請求については、新市営住宅条例第41条第2項及び第4項の規定を準用する。
附則(平成24年3月23日大洲市条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月19日大洲市条例第38号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第5条第5号及び第34条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月26日大洲市条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月18日大洲市条例第37号)
この条例は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年3月20日大洲市条例第9号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日大洲市条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月22日大洲市条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大洲市営住宅条例第13条第1項、第14条(同条例第57条第2項において準用する場合を含む。)及び第30条第2項の規定は、平成30年度以降の年度の市営住宅の毎月の家賃について適用する。
附則(令和2年3月20日大洲市条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大洲市営住宅条例第41条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に到来した支払期に係る利息について適用し、同日前に到来した支払期に係る利息については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月19日大洲市条例第20号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表予子林の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月19日大洲市条例第29号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。ただし、別表中町の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月22日大洲市条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日大洲市条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月19日大洲市条例第39号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
鉄砲町第1 | 大洲市大洲751番地1 |
鉄砲町第2 | 大洲市大洲820番地5 |
西ノ門掘 | 大洲市大洲725番地1 |
柚木第1 | 大洲市柚木776番地1 |
柚木第2 | 大洲市柚木1039番地4 |
柚木第3 | 大洲市柚木1056番地3 |
関谷第1 | 大洲市西大洲甲474番地 |
関谷第2 | 大洲市西大洲甲479番地1 |
阿蔵第1 | 大洲市阿蔵甲1410番地 |
阿蔵第2 | 大洲市阿蔵甲1324番地他 |
若宮 | 大洲市若宮1番地 |
堀ノ内 | 大洲市若宮291番地1 |
田口第1 | 大洲市田口甲2369番地 |
田口第2 | 大洲市田口甲2022番地2 |
田口第3 | 大洲市東大洲53番地1 |
多賀 | 大洲市田口甲2553番地1他 |
森 | 大洲市市木797番地2 |
市木 | 大洲市市木797番地3 |
平曽 | 大洲市市木951番地4他 |
平 | 大洲市徳森2264番地13 |
徳森 | 大洲市徳森2321番地2他 |
野田 | 大洲市平野町野田3470番地22他 |
北只 | 大洲市北只49番地1 |
川西 | 大洲市新谷町甲288番地1 |
城山 | 大洲市新谷乙1275番地 |
和田 | 大洲市新谷乙1152番地他 |
慶雲寺 | 大洲市多田甲6番地1 |
多田下 | 大洲市多田1415番地 |
麻生谷 | 大洲市八多喜町甲1219番地 |
武藤 | 大洲市八多喜町甲1230番地 |
元町 | 大洲市八多喜町甲1198番地4 |
下松尾 | 大洲市柚木492番地1 |
上東 | 大洲市菅田町菅田甲391番地 |
中東 | 大洲市菅田町菅田甲675番地 |
西ノ門掘 | 大洲市大洲725番地1 |
中島 | 大洲市大洲688番地 |
大平 | 大洲市長浜甲162番地他 |
御建山 | 大洲市長浜甲91番地1他 |
仁久 | 大洲市長浜町仁久甲87番地1他 |
築地 | 大洲市長浜町黒田甲617番地11 |
豊茂第2 | 大洲市豊茂甲541番地2 |
小浦 | 大洲市長浜町沖浦甲76番地2他 |
大和 | 大洲市長浜町下須戒甲1250番地2 |
今坊 | 大洲市長浜町今坊甲1108番地1 |
豊茂古宮 | 大洲市豊茂丁88番地2 |
郷田 | 大洲市長浜町櫛生乙112番地2他 |
出海 | 大洲市長浜町出海甲412番地1他 |
下鹿野川 | 大洲市肱川町山鳥坂13番地他 |
鹿野川 | 大洲市肱川町山鳥坂224番地 |
下石丸 | 大洲市肱川町宇和川735番地1 |
中野 | 大洲市肱川町山鳥坂448番地4他 |
岩谷 | 大洲市肱川町山鳥坂2590番地 |
萩野尾 | 大洲市肱川町宇和川4326番地 |
久保 | 大洲市肱川町大谷1786番地 |
広常 | 大洲市肱川町大谷2656番地2 |
道野尾 | 大洲市肱川町宇和川15番地1 |
鹿野川第2 | 大洲市肱川町予子林93番地1 |
八重栗 | 大洲市肱川町名荷谷3111番地 |
肱川大和 | 大洲市肱川町宇和川599番地3 |
河辺古宮 | 大洲市河辺町横山847番地 |
橋詰 | 大洲市河辺町植松447番地 |