○大洲市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程
平成17年1月11日
大洲市告示第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、大洲市の下水処理区域内において、くみ取り便所を水洗便所に改造(浄化槽を廃止し、汚水ますに直結する工事及び排水設備工事を含む。)する者に対する資金の融資あっせん及び融資を行う取扱金融機関への利子補給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定するものをいう。
(2) 排水設備 法第10条第1項に規定するものをいう。
(3) 改造工事 くみ取り便所を水洗便所に改造するための工事及び排水設備設置工事をいう。
(4) 改造資金 前号の工事を行うために必要な資金をいう。
(5) 取扱金融機関 市が改造資金の融資業務を行わせるため告示をもって指定した金融機関をいう。
(融資あっせんの対象)
第3条 改造資金の融資あっせんを受けることのできる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
(2) 償還金の支払能力があること。
(3) 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を完納していること。
(4) 改造工事費を一時に負担することが困難であること。
(5) 下水処理開始の日から3年以内に行う改造工事であること。ただし、3年以内に改造できなかったことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。
(6) 市長が適当と認めた連帯保証人1人を有すること。
(融資あっせんの額等)
第4条 改造資金の融資あっせん額は、改造工事1件につき5万円以上50万円以内で市長が査定した金額とする。
2 前項の「改造工事1件」とは、1基の浄化槽及び1個の便槽にかかるものをいい、その他の件数認定は、市長がこれを行う。
3 改造工事等に変更を生じたときは、市長は、第1項に規定する査定額を変更することができる。
(融資の条件)
第5条 改造資金の融資条件は、次に定めるとおりとする。
(1) 融資資金は、無利子とする。ただし、遅延利息は、融資を受けた者の負担とする。
(2) 償還は、融資を受けた日の属する月の翌月からとし、償還額は、改造工事1件につき月1万円とする。ただし、償還額に1万円未満の端数が生じたときは、初回の償還額に合算するものとする。
(3) 前号の規定にかかわらず、約定償還日前において繰上償還することができる。
(4) 遅延利息その他の融資条件等については、市長と取扱金融機関が協議の上、定めるものとする。
(利子補給)
第6条 市長は、改造資金の融資をした取扱金融機関に対し、予算の範囲内において、約定償還日(繰上償還のあった場合は、当該償還日)までの利子の全額を補給する。
2 前項の利子補給の利率及び補給方法等は、市長と取扱金融機関において協議の上、定める。
(融資あっせんの申請)
第7条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大洲市水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の申請を行うときは、大洲市下水道条例(平成17年大洲市条例第221号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定による排水設備新設(増築、改築)申請書その他市長が必要と認める書類を添えて、提出しなければならない。
2 市長は、前項の決定に際し、融資あっせんの有効期限その他必要な条件を付することができる。
2 前項の通知を受けた者は、取扱金融機関に対し、次に掲げる書類を添えて融資の申込みをすることができる。
(1) 大洲市水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書
(2) 大洲市排水設備等工事検査完了通知書
(3) 前2号に掲げるもののほか、取扱金融機関が必要と認める書類
(融資あっせんの取消し及び利子補給金の返還)
第10条 市長は、融資のあっせん決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くこととなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。
(3) 償還を2月以上怠ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が当該融資の取消しを必要と認めたとき。
2 前項の規定により、融資あっせんを取り消した場合は、市長又は取扱金融機関は融資の繰上償還及び利子補給相当額の返還を命ずることができる。
(損失補償)
第11条 改造資金の融資を受けた者又はその連帯保証人(以下「債務者」という。)の債務不履行により取扱金融機関が損失を被ったときは、市長は、予算の範囲内においてこれを補償するものとする。
2 取扱金融機関は、前項の損失補償と引換えに、債務者に対して有する債権を市長に譲渡するものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成20年5月1日大洲市告示第105号)
この規程は、平成20年5月12日から施行する。