○大洲市下水道条例

平成17年1月11日

大洲市条例第221号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等(第3条の2―第3条の7)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第23条)

第4章 雑則(第24条―第32条)

第5章 罰則(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の構造、管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 終末処理場及び雨水ポンプ場を次のとおり設置する。

名称

位置

大洲市肱南浄化センター

大洲市阿蔵字フルカワ甲1567番地

大洲市肱北浄化センター

大洲市東大洲1540番地

大洲市八尾雨水ポンプ場

大洲市阿蔵字フルカワ甲1585番地1

大洲市中島雨水ポンプ場

大洲市西大洲字中嶌甲2653番地1

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(10) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(11) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設けなければならない者をいう。

(12) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(13) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(14) 定例期間 定例日(使用料の基準日として、あらかじめ下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が2月ごとに定めた日をいう。以下同じ。)から次の定例日までの期間をいう。

第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第3条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第3条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第3条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3条の5において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の技術上の基準)

第3条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の技術上の基準)

第3条の5 第3条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第3条の7において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第3条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第3条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずること。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第4条 義務者は、公共下水道の供用開始の日から6月以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の事情により管理者の許可を受けた場合は、その期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、その延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上及び勾配100分の3以上とすることができる。

排水人口(人)

排水管の内径(ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で、その延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上及び勾配100分の3以上とすることができる。

排水面積(平方メートル)

排水管の内径(ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

3 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(排水設備等の工事の施行)

第7条 排水設備等の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し管理者が定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として、管理者が定めるところにより管理者が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等又は撤去の工事を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、管理者が定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(機能損傷防止のための除害施設の設置)

第9条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除する使用者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(水質適合のための除害施設の設置)

第11条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により、公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質で、それぞれ当該各号に定める数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(し尿排除の制限)

第12条 使用者が、処理区域において、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(水質管理責任者制度)

第13条 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理者が定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、当該施設を設置した日から14日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更したときも同様とする。

(除害施設の設置等の届出)

第14条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(排除の停止又は制限)

第15条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第17条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の10若しくは令第9条の11第1項第3号若しくは第6号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を管理者に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(使用者の変更の届出)

第18条 使用者が変わったときは、新たに使用者となった者は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(代理人の選定)

第19条 使用者が市内に居住しない場合は、この条例に係る一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。代理人を変更したときも同様とする。

(水質測定の義務)

第20条 除害施設の設置者は、当該施設から公共下水道に排除する下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

2 管理者は、公共下水道の管理のために必要な限度において除害施設の設置者から除害施設の状況又はその排除する下水の水質に関し、資料の提出を求めることができる。

(使用料の徴収)

第21条 公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、定例期間における汚水の量を2箇月分として各月均等(各月の汚水の量に1立方メートル未満の端数が生ずるときは、定例日の属する月分にその端数を加える。)とみなし、定例日の属する月分及び翌月分として集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、管理者が必要であると認めたときは、随時に徴収することができる。

3 使用料は、毎月末日までに納付しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、概算により使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第22条 使用料の額は、次の表に定めるところにより算出した合計額に、100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

汚水の種類

使用料(1月につき)

料金区分

水量区分

一般汚水

基本料金

8立方メートルまで

800円

超過料金

1立方メートルにつき

8立方メートルを超え20立方メートルまで

135円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

145円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

155円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

165円

100立方メートルを超え1,000立方メートルまで

175円

1,000立方メートルを超えるもの

100円

浴場汚水

1立方メートルにつき

27円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 井戸水その他の使用による汚水の排出量は、使用者の態様その他の事情を考慮して管理者が認定する。

(3) 水道水と井戸水その他を併用する場合は、水道の使用水量と前号の方法により認定した排出量を合計したものとする。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、管理者が定めるところにより、定例期間に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その定例期間の末日から起算して5日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 管理者は、前項第2号の場合において必要があると認めたときは、ポンプその他の施設に水量測定器具を取り付け、又は使用者に取付けを命ずることができる。

4 使用者が、定例期間の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開したときの使用料は、次の各号に掲げる使用期間に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 使用期間が1月に満たないとき 1箇月分として算定した額

(2) 使用期間が1月を超え2月に満たないとき 2箇月分として前条第2項本文に準じて算定した額

5 定例期間の中途において、その汚水の種類に変更があった場合は、使用日数の多い汚水の種類による料金とし、日数が同じときは、新しい用途による料金を適用する。ただし、このため著しく不合理が生ずる場合は、汚水の種類ごとに算定することができる。

(使用の態様の変更の届出)

第22条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、又は水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(資料の提出)

第23条 管理者は、使用料を算定するため必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(改善命令)

第24条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、管理者に届け出て許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第26条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるもの

3 前項の占用料の額及び徴収方法等については、大洲市道路占用条例(平成17年大洲市条例第223号)の規定を準用する。ただし、同条例別表中「道路占用料金」とあるのは「下水道設置占用料金」と読み替えるものとする。

(原状回復)

第28条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条第1項の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第29条 次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、それぞれ当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 責任技術者の登録 1件につき3,500円

(2) 指定工事店の指定 1件につき5,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、還付しない。

(督促手数料)

第30条 管理者は、この条例により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定して督促する。

2 督促状を発行した場合は、1通につき100円の督促手数料を徴収する。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、免除することができる。

(使用料等の減免)

第31条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等を減免することができる。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第5章 罰則

(過料)

第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 偽りその他不正な手段により第7条に規定する責任技術者の登録を受けた者

(4) 排水設備等の新設等を行って第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第9条又は第11条の規定に違反した使用者

(6) 第14条の規定による届出を怠った者

(7) 第23条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第24条に規定する命令に違反した者

(9) 第28条第2項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第6条第1項第25条の規定による申請書又は図書、第6条第2項本文第14条第16条第22条の2の規定による届出書、第22条第2項第4号の規定による申告書又は第23条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(使用料等を免れた者に対する過料)

第34条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市下水道条例(平成15年大洲市条例第2号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月22日大洲市条例第272号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月19日大洲市条例第33号)

1 この条例は、平成20年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大洲市下水道条例第22条第1項の規定は、平成20年4月分として徴収する使用料から適用し、同年3月分までのものとして徴収する使用料については、なお従前による。

3 改正後の条例第22条第1項の規定にかかわらず、平成20年4月分から平成22年3月分までのものとして徴収する使用料については、次表のとおりとする。

汚水の種類

使用料(1月につき)

料金区分

水量区分

一般汚水

基本料金

8立方メートルまで

700円

超過料金

1立方メートルにつき

8立方メートルを超え20立方メートルまで

110円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

125円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

135円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

150円

100立方メートルを超え1,000立方メートルまで

160円

1,000立方メートルを超えるもの

100円

浴場汚水

1立方メートルにつき

26円

(平成20年3月28日大洲市条例第26号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日大洲市条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条による改正後の大洲市上水道使用条例(以下「改正後の上水道条例」という。)、第2条による改正後の大洲市農業集落排水施設条例(以下「改正後の排水施設条例」という。)及び第3条による改正後の大洲市下水道条例(以下「改正後の下水道条例」という。)の規定は、平成21年2月の定例日後の使用水量に係る水道料金及び汚水の量に係る使用料の算定から適用し、同日以前の使用水量に係る水道料金及び汚水の量に係る使用料の算定については、なお従前の例による。

3 改正後の上水道条例第30条第1項、改正後の排水施設条例第3条第6号、改正後の下水道条例第3条第14号の規定にかかわらず、市長が特に必要であると認める場合は、平成21年3月に定例日を定めることができる。この場合において、当該定例日における水道料金及び当該定例期間における使用料については、改正後の上水道条例第30条第1項、改正後の排水施設条例第15条第2項及び改正後の下水道条例第21条第2項の規定にかかわらず、1箇月分としてこれを算定し、平成21年4月分の水道料金及び使用料として徴収するものとする。

(平成24年12月19日大洲市条例第37号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(大洲市農業集落排水施設条例及び大洲市下水道条例に係る経過措置)

3 施行日前から継続している農業集落排水施設及び公共下水道の使用で、施行日から平成26年5月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、第39条の規定による改正後の大洲市農業集落排水施設条例第16条第1項の規定及び第58条の規定による改正後の大洲市下水道条例第22条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(大洲市農業集落排水施設条例及び大洲市下水道条例に係る経過措置)

6 施行日前から継続している農業集落排水施設及び公共下水道(以下「下水道施設等」という。)の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、下水道施設等の使用を開始した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る使用料については、第43条の規定による改正後の大洲市農業集落排水施設条例第16条第1項の規定及び第61条の規定による改正後の大洲市下水道条例第22条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和5年12月22日大洲市条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(大洲市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例の施行の際第9条の規定による改正前の大洲市下水道条例(以下「改正前の下水道条例」という。)の規定により市長がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は施行日前に改正前の下水道条例の規定により市長に対してなされた請求その他の行為で、施行日以後においては下水道事業の管理者が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同条の規定による改正後の大洲市下水道条例の相当規定により管理者がした処分その他の行為又は管理者に対してなされた請求その他の行為とみなす。

大洲市下水道条例

平成17年1月11日 条例第221号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業・簡易水道等/第4章 下水道事業
沿革情報
平成17年1月11日 条例第221号
平成17年12月22日 条例第272号
平成19年12月19日 条例第33号
平成20年3月28日 条例第26号
平成20年12月17日 条例第54号
平成24年12月19日 条例第37号
平成26年3月20日 条例第3号
令和元年6月26日 条例第2号
令和5年12月22日 条例第33号