○大洲市下水道排水設備指定工事店規則

平成17年1月11日

大洲市規則第161号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定工事店(第4条―第13条)

第3章 責任技術者(第14条―第25条)

第4章 雑則(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市下水道条例(平成17年大洲市条例第221号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、大洲市下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管及びこれに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)の工事をいう。

(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第7条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 愛媛県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する責任技術者認定試験に合格し、愛媛県内の市町に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(軽微な工事)

第3条 条例第7条に規定する軽微な工事とは、ますの蓋等の取替え等高度な技術を要しない工事で、前条第1号に掲げる排水設備工事以外の工事をいう。

第2章 指定工事店

(指定の申請)

第4条 条例第7条の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 条例第7条の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した大洲市下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第14条第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する大洲市非該当誓約書(指定工事店用)(様式第2号)

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第3号)並びに写真

(4) 専属することとなる責任技術者の第19条第1項の規定により交付された責任技術者証の写し

(5) 次条第1項第2号の規定による機械器具を有することを証する大洲市機械器具保有届出書(様式第4号)

4 市長は、必要と認めるときは、前項に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。

(指定の基準)

第5条 市長は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、条例第7条の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、第14条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属している者であること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有する者であること。

(3) 愛媛県内に営業所がある者であること。

(4) 次の各号のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第13条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 市長は、条例第7条の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。

(指定工事店証)

第6条 市長は、指定工事店として指定を行った工事の業務を行う者に対し、大洲市下水道排水設備指定工事店証(様式第5号)(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第13条第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 工事は、適正な工費で施工し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けた後に着手すること。

(6) 工事は責任技術者の技術上の管理下においてでなければ設計及び施工しないこと。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。

(指定の有効期間)

第8条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、市長は、これを短縮することができる。

2 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の更新)

第9条 前条第2項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する日前30日までに、大洲市下水道排水設備指定工事店指定申請書に第4条第3項各号に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(指定工事店証の書換え交付申請)

第10条 指定工事店は、第6条第1項の規定により交付された指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに大洲市指定工事店証書換え交付申請書(様式第6号)に、変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて、これを市長に提出し、当該指定工事店証の書換え交付を受けなければならない。

(指定工事店証の再交付申請)

第11条 指定工事店は、第6条第1項の規定により交付された指定工事店証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに大洲市指定工事店証再交付申請書(様式第7号)に、住民票の写し又は定款若しくは寄附行為及び登記等の謄本並びに損傷したときは当該指定工事店証を添えて、これを市長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。

(変更の届出等)

第12条 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他次に掲げる事項に変更があったとき、第5条第1項第4号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 指定工事店の名称若しくは所在地又は法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 法人にあっては、その役員の氏名

(3) 専属する責任技術者の氏名

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更があった後、直ちに大洲市指定工事店変更届出書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し及び指定工事店証、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本並びに指定工事店証

(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、登記簿の謄本及び第4条第3項第1号の規定による大洲市非該当誓約書(指定工事店用)

(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、責任技術者証の写し

3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、直ちに大洲市指定工事店廃止(休止・再開)届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。この場合において、事業の廃止の届出書には、指定工事店証を添付しなければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第13条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第7条の指定を取り消し、又は6箇月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第5条第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 次条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第7条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により条例第7条の指定を受けたとき。

2 第5条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3章 責任技術者

(排水設備工事責任技術者)

第14条 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、次条に規定する責任技術者の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水施設等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 条例第8条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の登録)

第15条 市長は、前条第1項において定める責任技術者についての登録を行う。

(責任技術者の登録の資格)

第16条 責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 第24条の規定により責任技術者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、市長にその旨を届け出るものとする。

(責任技術者認定試験)

第17条 試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について、県協会が行う。

2 試験の受験資格、試験科目、受験手続その他試験の実施細目は、別に定める。

(責任技術者の登録の申請)

第18条 第15条の登録を受けようとする者は、市長が指定する期日までに、大洲市責任技術者登録申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 試験に合格したことを証する書類

(3) 第16条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する大洲市非該当誓約書(責任技術者用)(様式第11号)

2 前項の期日までに申請書を提出しなかった者は、登録を受けることができない。ただし、市長が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。

(責任技術者証)

第19条 市長は、第16条第1項に定める登録資格を有する者から前条の申請があったときは、責任技術者として登録を行い、下水道排水設備工事責任技術者証(様式第12号)(以下「責任技術者証」という。)を交付するものとする。

2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、第24条の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく市長に返納しなければならない。また、同条の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その期間中責任技術者証を返納しなければならない。

(登録の有効期間)

第20条 登録の有効期間は、4年とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(登録の更新)

第21条 責任技術者は、前条の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。

2 前項の規定により登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間が満了する前に、県協会が実施する更新講習を受講しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときはこの限りでない。

3 前項の者は、同項の更新講習を受講した後、市長が指定する期日までに、大洲市責任技術者登録申請書に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 責任技術者証及び更新講習の修了証の写し

(3) 大洲市非該当誓約書(責任技術者用)

4 前項の期日までに申請書を提出しなかった者については、第18条第2項の規定を準用する。この場合において、「登録」は「登録の更新」と読み替えるものとする。

(責任技術者証の書換え交付申請)

第22条 責任技術者は、第19条第1項の規定により交付された責任技術者証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに大洲市責任技術者証書換え交付申請書(様式第13号)に変更の事実を証する書類及び当該責任技術者証を添えて、これを市長に提出し、責任技術者証の書換え交付を受けなければならない。

(責任技術者証の再交付申請)

第23条 責任技術者は、第19条第1項の規定により交付された責任技術者証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに大洲市責任技術者証再交付申請書(様式第14号)に住民票の写しを、損傷したときはこれに当該責任技術者証を添えて市長に提出し、責任技術者証の再交付を受けなければならない。

(登録の取消し又は一時停止)

第24条 市長は、責任技術者の登録を受けている者が、条例又はこの規則等に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は6箇月を超えない範囲において登録の効力を停止することができる。

(登録簿の作成)

第25条 市長は、第15条若しくは第21条に規定する登録若しくは登録の更新又は第22条の責任技術者証の書換え交付を行った場合には、遅滞なく第18条第1項若しくは第21条第3項又は第22条の申請書に記載された事項並びに登録若しくは登録の更新又は書換え交付の年月日及び登録番号を責任技術者登録簿に登録する。

第4章 雑則

(告示)

第26条 市長は、第5条第2項及び第13条第2項の規定により措置をとる場合並びに次の各号に掲げる場合には、これを告示するものとする。

(1) 第8条第2項の指定の更新を受けなかったとき。

(2) 第12条第1項第1号に掲げる事項の変更により、同条第2項の規定による変更の届出があったとき。

(3) 第12条第3項の規定により事業の廃止の届出があったとき。

2 市長は、県協会が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を告示するものとする。

3 前2項の告示は、大洲市公告式条例(平成17年大洲市条例第4号)の規定を準用するものとする。ただし、大洲市広報誌への掲載をもって行うことができるものとする。

(事務連絡会)

第27条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市下水道排水設備指定工事店規則(平成15年大洲市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月24日大洲市規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第3号、第17条第1項、第21条第2項及び第26条第2項の改正規定は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する規定の施行の日前に、社団法人日本下水道協会愛媛県支部が実施した責任技術者認定試験及び更新講習は、愛媛県下水道協会が実施したものとみなす。

(平成24年5月25日大洲市規則第30号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月15日大洲市規則第67号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年9月11日大洲市規則第10号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年3月15日大洲市規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大洲市下水道排水設備指定工事店規則

平成17年1月11日 規則第161号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年1月11日 規則第161号
平成22年12月24日 規則第35号
平成24年5月25日 規則第30号
平成27年12月15日 規則第67号
令和元年9月11日 規則第10号
令和5年3月15日 規則第8号