○鹿鳴園等体験交流施設条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿鳴園等体験交流施設条例(平成17年大洲市条例第210号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(肱川県立自然公園の公園施設の範囲)

第2条 条例第4条第4号に掲げる施設の範囲は、次のとおりとする。

(1) 丸山公園

(2) 鹿野川園地

(3) 小薮渓谷

(4) 猿が滝公園

(5) 茶堂ルート

(6) その他県立自然公園内に公園事業として整備された施設

(利用許可の申請及び許可の変更申請)

第3条 施設の利用許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ、利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合を除き、電話及び口頭等による申出により、申請書の提出に代えることができるものとする。

(1) 営利を目的とする体験交流施設の利用

(2) 営利を目的とする公園施設の利用

(3) 利用料金の減額又は免除申請を伴う体験交流施設の利用

2 指定管理者は、前項の申請が適当であると認めたときは、利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 第1項ただし書の許可申請については、利用許可書の交付を省略することができるものとする。

(入園の拒否)

第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入園を拒否できるものとする。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用の取りやめ又は変更)

第5条 第3条の規定により許可を受けた利用者が、その利用を取りやめ、又は利用の内容を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

(備付備品等の利用料)

第6条 施設の備付備品等を利用する者は、指定管理者が別に定める利用料金を納付しなければならない。

(利用料金の減免)

第7条 条例第7条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 減免する額は、指定管理者が申請内容を判断し、その都度決定するものとする。

3 指定管理者は、利用料金の減免を決定したときは、利用料金減免決定通知書(様式第4号)を申請者に交付しなければならない。

(利用料金の還付)

第8条 条例第11条ただし書の規定により利用料金を還付する場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他利用者の責めに帰すことができない事由により、利用できなくなったとき。

(2) 公益上又は市の都合によって利用の許可を取り消したとき。

(3) 第5条の規定による利用の取りやめ又は利用内容の変更の許可を利用期日前2日までに受けたとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鹿鳴園等体験交流施設使用規則(平成13年肱川町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月1日大洲市規則第59号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

様式 略

鹿鳴園等体験交流施設条例施行規則

平成17年1月11日 規則第150号

(平成21年4月1日施行)