○鹿鳴園等体験交流施設条例
平成17年1月11日
大洲市条例第210号
(設置)
第1条 地域のコミュニティづくりと都市住民との交流によって活力あるまちづくりを図るため、鹿鳴園等体験交流施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鹿鳴園 | 大洲市肱川町予子林94番地 |
農村体験宿泊施設 望湖荘 | 大洲市肱川町予子林97番地1 |
(施設の管理)
第3条 施設の管理は、大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大洲市条例第76号)第7条第1項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可
(2) 施設の維持管理
(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受
(4) 愛媛県県立自然公園条例(昭和33年愛媛県条例第50号)に基づき指定された肱川県立自然公園の公園事業の管理
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の設置目的の達成及び管理上必要な業務
(利用時間等)
第5条 施設の利用期間は通年とし、利用時間は午前9時から午後10時までとする。ただし、宿泊施設の利用時間は、午後3時から翌日の午前10時までとする。
(利用許可)
第6条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、施設の管理運営上必要があると認めたときは、その許可に条件を付することができる。
(利用制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又はその附属施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を制限することができる。この場合において、利用者に損失が生じても市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が必要であると認めたとき。
(利用料金等)
第9条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者が特に必要と認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の義務)
第12条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設を利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
2 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用の許可を取り消されたときは、直ちにその施設を原状に復して返還しなければならない。
3 利用者が前項の義務を履行しないときは、その費用を利用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第13条 利用者の責めに帰すべき事由によって建物、附属施設その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、利用者においてその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行期日の日の前日までに、合併前の鹿鳴園等体験交流施設設置及び管理に関する条例(平成5年肱川町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月29日大洲市条例第46号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の鹿鳴園等体験交流施設条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の鹿鳴園等体験交流施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月20日大洲市条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月16日大洲市条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鹿鳴園等体験交流施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日大洲市条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
施設区分 | 単位 | 利用料金 |
8人用ケビン | 1棟につき1泊(8人まで) | 20,680円 |
4人用ケビン | 1棟につき1泊(4人まで) | 11,610円 |
望湖荘 | 1泊(10人まで) | 29,940円 |
望湖荘研修室 | 4時間まで | 3,130円 |
テニスコート | 1面につき1時間 | 630円 |
1面につき半日 | 2,300円 |
備考
1 望湖荘の宿泊利用者が10人を超えるときは、超過人数1人につき当該利用料金に10分の1を乗じて得た額に相当する額を追加料金として徴収する。
2 テニスコートの利用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とする。
3 テニスコートの夜間照明利用料は、1時間当たり420円とする。
4 テニスコートの年間利用券は、10,480円とする。
5 テニス用具の貸出料金は、次のとおりとする。
(1) ラケット 1本につき1日当たり210円
(2) シューズ 1足につき1日当たり210円
(3) ボール 無料