○大洲市総合交流拠点施設条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市総合交流拠点施設条例(平成17年大洲市条例第208号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可申請)

第2条 条例第7条の規定により、大洲市総合交流拠点施設の利用許可を受けようとする者は、あらかじめ大洲市総合交流拠点施設利用(許可申請・許可)(別記様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者が大洲市総合交流拠点施設の管理を行うことができないときは、前項の規定中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

3 前項の場合における第4条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。

(利用料金の減免)

第3条 条例第11条の規定により利用料金を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるものが利用するときとする。

(1) 官公庁

(2) 前号に掲げるもののほか、施設設置の目的に関連の深い団体等

(利用料金の還付)

第4条 条例第12条ただし書の規定により、利用料金を還付することができる場合及び還付額は、次のとおりとする。

(1) 天災その他利用者の責によらない理由により、施設の利用ができなくなった場合 既納利用料金の全額

(2) 指定管理者が施設の管理上特に必要があると認め、利用の許可を取り消した場合 指定管理者が決定する額

(利用者の遵守事項)

第5条 施設の利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設を不潔にし、又は騒音を発しないこと。

(2) 施設の管理運営者の指示すること。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の肱川町総合交流拠点施設管理運営規則(平成13年肱川町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日大洲市規則第43号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

様式 略

大洲市総合交流拠点施設条例施行規則

平成17年1月11日 規則第148号

(平成18年4月1日施行)