○大洲市総合交流拠点施設条例

平成17年1月11日

大洲市条例第208号

(設置)

第1条 都市及び周辺地域との人、物、情報等の交流を促進し、経済の情報発信基地として、大洲市総合交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大洲市道の駅「清流の里ひじかわ」

(2) 位置 大洲市肱川町宇和川3030番地

(施設)

第3条 拠点施設の種類は、次のとおりとする。

(1) 地域食材供給施設

(2) 物産販売施設

(3) 野菜等販売施設

(4) 交流室

(5) 情報提供施設

(6) トイレ

(拠点施設の管理)

第4条 拠点施設の管理は、大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大洲市条例第76号)第7条第1項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 拠点施設の利用の許可及び制限に関する業務

(2) 拠点施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 拠点施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、拠点施設の運営に関して市長が必要と認める業務

(利用時間及び休館日)

第6条 拠点施設の利用時間は、次のとおりとする。

(1) 地域食材供給施設 午前11時から午後8時まで

(2) 物産販売施設 午前8時から午後7時まで

(3) 野菜等販売施設 午前8時から午後6時30分まで

(4) 交流室 午前8時から午後7時まで

2 拠点施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日

(2) 拠点施設の管理運営上必要がある日

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者(指定管理者が拠点施設の管理を行うことができないときは、市長。次条第8条第9条前段第13条及び第14条において同じ。)は、拠点施設の利用時間及び休館日を変更することができる。

(利用許可)

第7条 拠点施設を利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に、必要な条件を付すことができる。

(利用制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又はその附属施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 近隣の民業の圧迫につながると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を制限することができる。この場合において、利用者に損失が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、拠点施設の管理運営上必要があると認めたとき。

(利用料金等)

第10条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。

2 前項の利用料金は、次の表に定める額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとし、指定管理者の収入として収受させることができる。

施設の種類

金額

交流室

1日につき3,150円

3 指定管理者が拠点施設の管理を行うことができないときは、前2項の規定にかかわらず、利用者は前項の表に定める額の範囲内において市長が定める使用料を納付しなければならない。

4 前項の場合における次条及び第12条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、設置の目的を達成するために必要があると認める場合においては、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第12条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設の利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設又は設備を指定管理者の指示に従い、原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 拠点施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したものは、指定管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、規則で定める。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成18年3月30日大洲市条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

大洲市総合交流拠点施設条例

平成17年1月11日 条例第208号

(令和元年10月1日施行)