○大洲市総合交流拠点施設条例
平成17年1月11日
大洲市条例第208号
(設置)
第1条 都市及び周辺地域との人、物、情報等の交流を促進し、経済の情報発信基地として、大洲市総合交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大洲市道の駅「清流の里ひじかわ」
(2) 位置 大洲市肱川町宇和川3030番地
(施設)
第3条 拠点施設の種類は、次のとおりとする。
(1) 地域食材供給施設
(2) 物産販売施設
(3) 野菜等販売施設
(4) 交流室
(5) 情報提供施設
(6) トイレ
(拠点施設の管理)
第4条 拠点施設の管理は、大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大洲市条例第76号)第7条第1項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 拠点施設の利用の許可及び制限に関する業務
(2) 拠点施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 拠点施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、拠点施設の運営に関して市長が必要と認める業務
(利用時間及び休館日)
第6条 拠点施設の利用時間は、次のとおりとする。
(1) 地域食材供給施設 午前11時から午後8時まで
(2) 物産販売施設 午前8時から午後7時まで
(3) 野菜等販売施設 午前8時から午後6時30分まで
(4) 交流室 午前8時から午後7時まで
2 拠点施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日
(2) 拠点施設の管理運営上必要がある日
(利用許可)
第7条 拠点施設を利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に、必要な条件を付すことができる。
(利用制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又はその附属施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(4) 近隣の民業の圧迫につながると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を制限することができる。この場合において、利用者に損失が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、拠点施設の管理運営上必要があると認めたとき。
(利用料金等)
第10条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。
施設の種類 | 金額 |
交流室 | 1日につき3,150円 |
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、設置の目的を達成するために必要があると認める場合においては、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第12条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設の利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設又は設備を指定管理者の指示に従い、原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 拠点施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したものは、指定管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成18年3月30日大洲市条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日大洲市条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日大洲市条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。