○大洲市温泉条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市温泉条例(平成17年大洲市条例第207号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第4条の規定により給湯施設の使用許可を受けようとする者は、大洲市給湯施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条の使用を許可したときは、大洲市給湯施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用許可取消し等の通知)

第4条 市長は、条例第5条第1項の規定により供給の停止又は制限、若しくは使用許可の取消しを行うときは、大洲市供給停止(制限)・使用許可取消通知書(様式第3号)を使用者に交付する。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。

(届出)

第5条 条例第6条の規定による届出は、次に定めるところによる。

(1) 大洲市給湯使用開始(再開)届出書(様式第4号)

(2) 大洲市給湯使用廃止(中止)届出書(様式第5号)

(3) 大洲市給湯施設増設(改造・変更・修繕・撤去)工事届出書(様式第6号)

(立入検査)

第6条 条例第7条の規定により給湯施設の立入検査を行う者は、その身分を示す大洲市立入検査員証(様式第7号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 給湯施設についての措置の指示は、大洲市給湯施設改善指示書(様式第8号)により行うものとする。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。

(給湯工事の施工)

第7条 条例第8条第1項の規定により給湯工事を施工しようとするときは、大洲市給湯工事申込書(様式第9号)を市長に提出し、大洲市給湯工事許可書(様式第10号)の交付を受けなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する「市長が認める者」とは、大洲市上水道使用条例(平成17年大洲市条例第232号)第9条第1項に規定する指定給水装置工事事業者をいう。

(納付期限)

第8条 条例第11条の規定による使用料は、納入通知書により当月分を翌月20日までに納付しなければならない。

(減免)

第9条 条例第14条に規定する「特別の事由があると認めたとき」とは、次に定めるところによる。

(1) 給湯が災害その他の不可抗力又は工事等のやむを得ない事由により、1日を超える期間にわたって制限又は停止されたとき。

(2) 消火の用に供したとき。

(3) 大洲市企業立地促進条例(平成21年大洲市条例第36号)第3条の規定による事業者の指定を受け、企業の立地を行うとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、大洲市使用料・手数料減免申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市温泉条例施行規則(平成14年大洲市規側第25号)の規定のよりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年4月1日大洲市規則第42号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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大洲市温泉条例施行規則

平成17年1月11日 規則第147号

(令和2年4月1日施行)