○大洲市温泉条例

平成17年1月11日

大洲市条例第207号

(設置)

第1条 温泉の適正な供給を図り、もって市民の福祉の増進と観光事業の振興に寄与するため、大洲市温泉施設(以下「温泉施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温泉施設の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 少彦名温泉施設

(2) 位置 大洲市柚木字久保746番地1

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 温泉 温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉

(2) 配湯管 温泉を供給するため道路等に布設する本管及び支管

(3) 給湯施設 配湯管から分岐して設けられた給湯管及びこれに付随する設備

(4) 給湯工事 給湯施設の新設、増設、改造、変更、修繕及び撤去の工事

(使用許可)

第4条 給湯施設を使用しようとする者(以下「給湯施設使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、給湯施設使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、供給を停止し、若しくは制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件又は指示に違反したとき。

(3) 給湯施設使用者が営業を1月以上休業し、又は事実上給湯廃止の状態にあるとき。

(4) 給湯を他に譲渡し、分湯し、貸与し、又は担保に供したとき。

(5) 使用料(給湯施設を使用する場合におけるメーター使用料を含む。)を1月以上滞納したとき。

(6) 災害その他の不可抗力による事故の発生のため使用できなくなったとき。

(7) その他市長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により生ずる損失については、市はその責を負わない。

(届出の義務)

第6条 給湯施設使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 給湯の使用を開始しようとするとき。

(2) 給湯の使用を廃止しようとするとき。

(3) 給湯の使用を中止しようとするとき、又は再開しようとするとき。

(4) 給湯施設を増設し、改造し、変更し、修繕し、又は撤去しようとするとき。

(5) 給湯施設に異常を認めたとき。

(立入検査)

第7条 市長は、必要があると認めたときは、給湯施設を検査し、給湯施設使用者に対し適当な措置を指示することができる。

(給湯工事の施工及び費用の負担)

第8条 給湯施設使用者は、給湯工事を施工しようとするときは、あらかじめ市長の設計審査を受け、その許可を得なければならない。

2 給湯工事は、市長が認める者に施工させなければならない。

3 給湯工事が竣工したときは、速やかに市長の工事検査を受けなければならない。

4 給湯工事に要する一切の費用は、給湯施設使用者の負担とする。

(給湯工事の制限)

第9条 配湯管の布設のない箇所又は水圧の関係により配湯が困難であると認められる場合は、給湯工事を許可しないことができる。

(メーターの設置及び貸与)

第10条 メーターは、市長が設置して、給湯施設使用者に保管させる。

2 メーターの設置位置は、市長が定める。

3 メーターの保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

4 前項の保管者が、その責に帰すべき理由により、メーターを亡失又は毀損したときは、市長が定める損害額を弁償しなければならない。

(使用料)

第11条 給湯施設使用者は、別表第1の使用料及び別表第2のメーター使用料を納付しなければならない。

(使用料の算定)

第12条 前条の使用料は、毎月定例日にメーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、定例日以外の日に検針を行うことができる。

2 市長が第4条第2項の規定により1月当たりの基本使用水量を定め許可したときは、前項の規定にかかわらず、給湯施設使用者が基本使用水量の1月分を使用しなかった場合であっても基本使用水量を使用したものとみなし、使用料を算定するものとする。

3 メーターの異常及び給湯施設の破損その他の事由により、使用量が不明のときは、市長が認定する量をもってその月の使用量とする。

(手数料)

第13条 手数料は、次の区分により、別表第3に定める額を徴収する。

(1) 設計審査手数料

(2) 竣工検査手数料

(3) 証明手数料

(4) 督促手数料

(減免)

第14条 市長が特別の事由があると認めたときは、使用料又は手数料を減免することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第16条 市長は、この条例又はこれに基づく規則に違反した者に対し、5万円以下の過料に処する。

第17条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市温泉条例(平成14年大洲市条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定のよりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年3月20日大洲市条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

区分

使用料

給湯施設

1月の使用量が500立方メートル未満のとき

100リットルにつき 100円

100リットル増すごとに100円加算する。

1月の使用量が500立方メートル以上のとき

500立方メートルまで 261,900円

500立方メートルを超えた使用量については、1立方メートル増すごとに370円加算する。

別表第2(第11条関係)

口径

200ミリメートル未満

200ミリメートル以上

メーター使用料(1個につき1月当たり)

5,240円

7,120円

別表第3(第13条関係)

区分

手数料

設計審査手数料

給湯工事費の100分の4

竣工検査手数料

1件につき2,000円

各種証明手数料

1通につき200円

督促手数料

1通につき100円

大洲市温泉条例

平成17年1月11日 条例第207号

(令和2年3月20日施行)