○肱南憩いの里条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第145号
(目的)
第1条 この規則は、肱南憩いの里条例(平成17年大洲市条例第205号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第11条の規定により利用料金を減免する場合の減免の額は指定管理者が市長と協議して定める。
(利用料金の還付)
第4条 条例第14条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとするものは、肱南憩いの里利用料金還付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 条例第12条ただし書に規定する利用料金の還付は、次に掲げる場合行うことができる。
(1) 天災その他利用者の責によらない理由により、憩いの里の利用ができなくなった場合
(2) 指定管理者が憩いの里の管理上特に必要があると認め、利用の許可を取り消した場合
3 条例第12条ただし書の規定により利用料金を還付しようとする場合の還付額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に該当する場合 全額
(2) 前項第2号に該当する場合 指定管理者が市長と協議して定める額
(利用者の遵守事項)
第5条 憩いの里の利用許可を受けたものは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設又は設備を毀損し、若しくは汚損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 騒音を発する等周囲に迷惑を及ぼす利用をしないこと。
(3) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、憩いの里の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成24年2月10日大洲市規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。