○肱南憩いの里条例

平成17年1月11日

大洲市条例第205号

(設置)

第1条 市民及び観光客に飲食の場及び休憩の場を提供し、もって観光客の受入れの促進並びに市民と観光客との相互交流の拡大に資するため、肱南憩いの里(以下「憩いの里」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩いの里の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 肱南憩いの里

(2) 位置 大洲市大洲字本町2丁目北42番

(憩いの里の管理)

第3条 憩いの里の管理は、大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大洲市条例第76号)第7条第1項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 憩いの里の利用の許可に関する業務

(2) 憩いの里の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 施設利用者の受入れ及び飲食の提供等必要なサービスの実施に係る環境の維持に関する業務

(4) 肱南地区を散策する観光客に対する休憩の場の提供に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的の達成及び管理上必要な業務

(利用時間及び休館日)

第5条 憩いの里の利用時間は、午前9時から午後11時までとする。

2 憩いの里の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 年末年始(12月30日から翌年1月3日まで)

(2) 施設の点検整備期間

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者(指定管理者が憩いの里の管理を行うことができないときは、市長。次条第7条及び第9条において同じ。)が必要と認めたときは、利用時間及び休館日を変更することができる。

(利用許可)

第6条 施設を利用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に必要な条件を付することができる。

(利用制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第8条 利用許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、憩いの里を許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を取り消し、又は停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めたとき。

2 指定管理者は、前項の規定に基づく処分により、利用者に損失が生じてもその責を負わない。

(利用料金等)

第10条 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、後納とすることができる。

2 前項の利用料金は、1時間につき1万480円を超えない範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとし、指定管理者の収入として収受させることができる。

3 指定管理者が憩いの里の管理を行うことができないときは、前2項の規定にかかわらず、利用者は、1時間につき1万480円を超えない範囲内において市長が定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、後納とすることができる。

4 前項本文の場合における次条及び第12条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者が特別の理由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第12条 既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(原状回復)

第13条 利用者は、憩いの里の使用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設又は設備を原状に復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 憩いの里の施設又は設備を損傷又は滅失したものは、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の肱南憩いの里条例(平成16年大洲市条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日大洲市条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日大洲市条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

肱南憩いの里条例

平成17年1月11日 条例第205号

(令和元年10月1日施行)