○大洲市中小企業振興資金利子補給及び保証料補給規則

平成17年1月11日

大洲市規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市中小企業振興資金融資条例(平成17年大洲市条例第195号。以下「条例」という。)に基づき融資を受けた者に対し、利子及び保証料補給金(以下「補給金」という。)を交付し、もって市内中小企業の育成振興を図るものとする。

(利子補給の対象)

第2条 市長は、条例第12条の規定により融資を受けた者に対し、その補給金を補給するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 融資金をその支払期日までに返済しない者

(2) 条例第10条第2項に違反した者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当でないと認めたもの

(補給率)

第3条 前条の規定により行う利子補給(条例第9条第3号に規定する災害融資の据置期間に係るものを除く。)の額は、融資金の額に年利0.73パーセントを乗じて得た額(延滞金額に対する利子を除く。)とする。ただし、条例第8条による貸付利率が0.73パーセントを下回るときは、その率とする。

2 条例第9条第3号に規定する災害融資の据置期間に係る利子補給の額は、全額とする。

3 保証料補給の額は、全額とする。

(補給の期間)

第4条 補給期間は、第2条の規定により融資を受けた月から5箇年以内とする。

(補給の申請)

第5条 補給金の交付を受けようとする者は、大洲市中小企業振興資金貸付けに伴う保証料及び利子補給金交付申請書(別記様式)に当該金融機関が証明する期限内支払証明書を添えて融資金完済後60日以内に市長に対し、申請をしなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市中小企業振興資金利子補給規則(昭和53年大洲市規則第8号)大洲市中小企業振興資金貸付けに伴う保証料補給規則(昭和35年大洲市規則第4号)、又は長浜町中小企業振興資金利子及び保証料補給規則(平成8年長浜町規則第3号)又は長浜町中小企業振興資金利子及び保証料補給規則(平成8年長浜町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日大洲市規則第228号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日大洲市規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、大洲市中小企業振興資金融資条例(平成17年大洲市条例第195号)第17条第2項の規定により決定した融資に係る利子補給金の額については、なお従前の例による。

(平成26年3月27日大洲市規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に完済した融資金に係る利子補給及び保証料補給の手続については、なお従前の例による。

画像

大洲市中小企業振興資金利子補給及び保証料補給規則

平成17年1月11日 規則第137号

(平成26年4月1日施行)