○大洲市中小企業振興資金融資条例

平成17年1月11日

大洲市条例第195号

(目的)

第1条 この条例は、大洲市内中小企業の金融難を緩和し、その育成振興を図ることを目的とする。

(預託)

第2条 大洲市(以下「市」という。)は、予算で定める金額を運用資金として、愛媛県信用保証協会(以下「協会」という。)と協議して決定した市内金融機関に預託する。

(預託期間)

第3条 前条の預託期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(融資枠)

第4条 第2条の規定により預託を受けた金融機関(以下「預託金融機関」という。)は、協会が貸付けの債務保証をすることにより、この預託金の10倍の融資枠を設置する。

(債務の取立等の費用)

第5条 協会の代位弁済による債権の保全取立て及び担保物の換価に要した費用は、協会の負担とする。

(融資の対象)

第6条 融資の対象は、市に住居又は事務所を有し、次の各号のいずれかに該当するものに限る。ただし、市税の滞納者を除く。

(1) 中小企業を営んでいる個人又は法人

(2) 中小企業等協同組合法による組合

2 既に融資(災害復旧に関する融資(以下「災害融資」という。)を除く。次条第2項において同じ。)を受けた額の2分の1以上返還したときは、再度融資することができる。

3 災害融資は、愛媛県中小企業振興資金融資制度要綱(平成13年愛媛県制定)第14条に規定する災害関連対策資金の実施対象となった場合に限り、融資することができる。

(融資額の限度)

第7条 融資額の限度は、次のとおりとし、長期融資、短期融資及び災害融資の合計額は、500万円を限度とする。

(1) 長期融資 500万円

(2) 短期融資 300万円

(3) 災害融資 100万円

2 前条第2項の規定により新たに融資を受けたときは、さきに融資の受けた残額について、一時に返還させなければならない。

(融資の期間及び貸付利率)

第8条 融資の期間及び貸付利率は、次のとおりとする。

(1) 長期融資 60月 株式会社日本政策金融公庫の一般貸付5年以内基準利率の0.3%下り

(2) 短期融資 6月 株式会社日本政策金融公庫の一般貸付5年以内基準利率の0.5%下り

(3) 災害融資 60月 株式会社日本政策金融公庫の一般貸付5年以内基準利率の0.5%下り

(返還の方法)

第9条 返還の方法は、次のとおりとする。

(1) 長期融資 3月の据置を含む60月以内割賦弁済とする。

(2) 短期融資 6月以内の一括又は割賦弁済とする。

(3) 災害融資 12月の据置を含む60月以内割賦弁済とする。

(融資金の使途)

第10条 融資金の使途は、次のとおりとする。

(1) 長期融資 運転資金を原則とし、設備資金については市長が特に必要と認めたものに限る。

(2) 短期融資 運転資金とする。

(3) 災害融資 災害復旧に伴う運転資金及び設備資金とする。

2 融資金は、転貸又は旧債返済資金その他融資を受けた目的以外の使用に充ててはならない。

(融資手続)

第11条 融資を受けようとする者は、所定の申込書に必要書類を添えて市長に提出する。

2 市長は、特に必要と認める場合は、更に担保物を提供させることができる。

(融資の決定)

第12条 市長は、前条の規定による融資の申込みを受けたときは、預託金融機関とともに速やかにその融資の適否を審査し、仮決定をなし、必要書類を添えて協会に送付する。

2 協会は、前項の書類の送付を受けたときは、速やかに審査の上、融資の可否を決定しなければならない。

(貸付金の返還等の条件)

第13条 貸付金の返還、貸付利子その他貸付けに関する事項は、市、協会及び預託金融機関が協議の上、決定する。

(金融機関の既融資金の肩替禁止)

第14条 預託金融機関は、この条例による融資金により金融機関固有の既融資金と肩代わりさせ、又は融資金の使途を不当に拘束する等のことがあってはならない。

(融資に関する報告)

第15条 協会は、この預託金による貸付状況及び回収状況を毎月市長に報告しなければならない。

2 市長は、この融資について必要な事項に関し金融機関の報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市中小企業振興資金融資条例(昭和30年大洲市条例第31号)、長浜町中小企業振興資金融資条例(平成8年長浜町条例第7号)又は河辺村中小企業振興資金融資条例(平成10年河辺村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月7日大洲市条例第264号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第10条第3項の規定は、平成17年9月6日から適用する。

(平成19年9月27日大洲市条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の大洲市中小企業振興資金融資条例第17条第2項の規定により決定した融資に係る損失の補償及び求償権の放棄については、なお従前の例による。

(平成22年3月19日大洲市条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

大洲市中小企業振興資金融資条例

平成17年1月11日 条例第195号

(平成22年3月19日施行)