○大洲市農業集落排水施設条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市農業集落排水施設条例(平成17年大洲市条例第187号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置に関する構造基準)

第2条 排水設備の構造は、次の基準によらなければならない。ただし、建物、土地の状況その他により市長が必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 管渠

管渠の構造は、暗渠としなければならない。

(2) ます

 ますは、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けなければならない。ただし、清掃又は検査の容易な場所には枝付管若しくは曲管を用いることができる。

 管渠の直線部には、直径の120倍以下の間隔で設けなければならない。

 ますの大きさは、内径及び内法15センチメートル以上の円形又は角形とし、管渠の内径及び埋設の深さに従って清掃又は検査に支障がない大きさとしなければならない。

 ますの底部は、これに集合又は接続する管渠の内径及び内法幅に応じたインバートを設け、汚泥が溜まらないようにしなければならない。

 ますには密閉蓋を設けなければならない。

(3) 防臭装置

水洗便所、台所、浴室、洗濯場その他汚水の流出箇所には、トラップを取り付けなければならない。

トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破損するおそれがあると認められるときは、通気管を設けなければならない。

(4) ごみよけ装置

台所、浴室、洗濯場その他下水の流通を妨げる固形物を排出するおそれのある吐口には、8ミリメートル目以下の堅牢なストレーナーを取り付けなければならない。

(5) 油脂しゃ断装置

油脂類を多量に排出するおそれのある吐口には、油脂しゃ断装置を設けなければならない。

(6) 沈砂装置

土砂を大量に排出する場所には、適当な砂溜りを設けなければならない。

(7) 構造及び材料

管渠及びますその他付属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタル、コンクリート、煉瓦、石材その他耐水性の物を用い、不浸透耐久構造としなければならない。

(排水設備を施設に固着させる技術上の基準)

第3条 条例第5条第1号の規定による排水設備を施設に接続させる場合は、取付ます及び取付管で行い、取付ますの位置は、宅地内にあって維持管理に支障がなく、施設の本管に近い場所で次の技術上の基準によらなければならない。

(1) 排水設備は、汚水ますのインバート上流端に接続し、管底高にくいちがいの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、水密性を確保できるよう措置を講じること。

(2) 前号によりがたい特別の事由があるときは、市長の指示を受けること。

(排水設備の新設等の申請)

第4条 条例第6条の規定により排水設備の新設等を行おうとするときは、大洲市排水設備新設(増設・改築)申請書(様式第1号)次の各号による見取図、平面図、縦断図及び構造詳細図を添付して届け出なければならない。

(1) 見取図は、方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施工地の位置を明示するものとする。

(2) 平面図は、縮尺250分の1とし、次の事項を記載するものとする。

 境界及び面積

 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置

 汚水管渠及び附属装置の位置

 その他工事上必要な事項

(3) 縦断図の縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1以上とし、管渠の大きさ、こう配及び連絡する下水渠の末端を基準とした地表及び管渠の高さを記入する。

(4) 構造詳細図は縮尺20分の1以上とし、管渠及び附属装置の構造寸法を表示する。

2 他人の土地及び建物を使用し、又は排水設備を利用する場合には、その所有者の大洲市排水設備新設(増設・改築)同意書(様式第2号)を添付するものとする。

(排水設備等工事の施工)

第5条 条例第7条に規定する排水設備の新設等の工事は、大洲市下水道条例(平成17年大洲市条例第221号)第7条に規定する指定工事店でなければ行ってならない。

(完了届及び竣工検査)

第6条 条例第8条第1項の規定による完了届は、大洲市排水設備工事完了届(様式第3号)により届け出るものとする。

2 市長は、前項の届出があった場合は、速やかに検査するものとする。

(検査済証)

第7条 条例第8条第2項の規定による検査済証は、大洲市排水設備等検査済証(様式第4号)による。

(施設の使用開始等の届出)

第8条 条例第12条の規定による使用開始等の届出は、大洲市農業集落排水施設使用開始(休止・廃止・変更)届出書(様式第5号)によるものとする。

2 前項による届出のないときは、使用開始又は廃止の時期は、市長が認定する。

(使用者の変更)

第9条 条例第13条の規定による使用者変更の届出は、大洲市農業集落排水施設使用者異動届出書(様式第6号)によるものとし、異動を生じた日から7日以内に届け出なければならない。

(代理人)

第10条 条例第14条の規定による代理人の選定又は変更の届出は、大洲市農業集落排水施設使用者代理人選定(変更)届出書(様式第7号)によるものとする。

(使用料の減免)

第11条 条例第20条の規定による使用料の減免を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 天災その他災害を受け支払能力がないと認めた者

(2) 前号のほか市長が特別な理由があると認めた者

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、大洲市施設使用料減免申請書(様式第8号)を提出しなければならない。

3 市長は前項の申請があったときは、内容を審査してその可否を決定し、大洲市施設使用料減免決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

2 大洲市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成元年大洲市規則第18号)は、廃止する。

3 大洲市農業集落排水処理施設使用料徴収条例施行規則(平成元年大洲市規則第25号)は、廃止する。

4 この規則の施行の際、現に大洲市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則及び大洲市農業集落排水処理施設使用料徴収条例施行規則の規定によりなされた申込み、届出その他の手続は、この規則の相当規定によりなされた申込み、届出その他の手続とみなす。

(令和5年3月15日大洲市規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大洲市農業集落排水施設条例施行規則

平成17年1月11日 規則第130号

(令和5年4月1日施行)