○大洲市農業集落排水施設条例

平成17年1月11日

大洲市条例第187号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第8条)

第3章 施設の使用(第9条―第17条)

第4章 雑則(第18条―第21条)

第5章 罰則(第22条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大洲市農業集落排水施設(以下「施設」という。)の設置、管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置及び処理区域)

第2条 施設を次の表に掲げる区域に設置する。

名称

位置

処理区域

八多喜地区農業集落排水処理施設

大洲市八多喜町

上町、中町、下町、元町、岩津及び新町

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び生活雑排水をいう。

(2) 施設 農業集落排水事業により施行し、汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で市が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に排除するために必要な排水管その他の排水施設で使用者が管理するものをいう。

(4) 使用者 汚水を施設に排除し、これを使用する者をいう。

(5) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(6) 定例期間 定例日(使用料の基準日として、あらかじめ市長が2月ごとに定めた日をいう。以下同じ。)から次の定例日までの期間をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第4条 処理区域内においては、施設の工事完了後速やかに排水設備を設置するよう努めなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備を施設に固着させるときは、施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。

(2) 排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものにすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上及び勾配100分の3以上とすることができる。

排水人口(人)

排水管の内径(ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備計画の確認)

第6条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

3 排水設備を撤去しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(排水設備等工事の施工)

第7条 排水設備の新設等の工事は、規則で定めるところにより市長が指定したものでなければ行ってならない。

(排水設備工事の検査)

第8条 排水設備の新設等又は撤去の工事を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に市長にその旨を届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第3章 施設の使用

(使用者の管理義務)

第9条 使用者は、排水設備を善良に管理し、施設の機能に障害を与えないように努めなければならない。

(し尿排除の制限)

第10条 使用者がし尿を施設に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(施設使用の制限)

第11条 市長は、施設の使用について、非常災害、施設の損傷その他やむを得ない理由がある場合は、制限又は停止することができる。

2 前項の規定により施設の使用を制限又は停止する必要が生じたときは、その日時及び区域を定め、あらかじめ関係者に周知させる措置を講ずるものとする。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による排除の制限又は停止のため、使用者に損害が生ずることがあっても、市長はその責を負わない。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開しようとするときは、当該利用者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 使用者は、現に届け出ている事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用者の変更の届出)

第13条 使用者が変わったときは、新たな使用者となった者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(代理人の選定)

第14条 使用者が市内に居住しない場合は、この条例に係る一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選定し、市長に届け出なければならない。代理人を変更したときも、また同様とする。

(使用料の徴収)

第15条 市長は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、定例期間における汚水の量を2箇月分として各月均等(各月の汚水の量に1立方メートル未満の端数が生ずるときは、定例日の属する月分にその端数を加える。)とみなし、定例日の属する月分及び翌月分として集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、市長が必要であると認めたときは、随時に徴収することができる。

3 使用料は、毎月末日までに納付しなければならない。

(使用料の算定)

第16条 使用料の額は、次の表に定めるところにより算出した合計額に、100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

使用料(1月につき)

料金区分

水量区分

基本料金

10立方メートルまで

900円

超過料金

1立方メートルにつき

10立方メートルを超え20立方メートルまで

65円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

70円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

75円

50立方メートルを超えるもの

80円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 井戸水その他の使用による汚水の排出量は、使用者の態様その他の事情を考慮して市長が認定する。

(3) 水道水と井戸水その他を併用する場合は、水道の使用水量と前号の方法により認定した排出量を合計したものとする。

3 使用者が、定例期間の中途において施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開したときの使用料は、次の各号に掲げる使用期間に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 使用期間が1月に満たないとき 1箇月分として算定した額

(2) 使用期間が1月を超え2月に満たないとき 2箇月分として前条第2項本文に準じて算定した額

(使用の態様の変更の届出)

第16条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、又は水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(資料の提出)

第17条 市長は、使用料の算定その他施設の維持管理のために必要な限度において、使用者又は関係人から資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(改善命令)

第18条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備の設置者又は利用者に対し、期限を定めて、排水設備の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(督促手数料)

第19条 この条例によって納付しなければならない使用料を期日までに納付しないときは、期限を指定して督促する。

2 督促状を発行した場合は、1通につき100円の督促手数料を徴収する。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、免除することができる。

(使用料の減免)

第20条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料その他の費用を減免することができる。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(過料)

第22条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項及び第2項の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(4) 第18条に規定する命令に違反した者

(5) 第6条第1項の規定による申請書又は図書、第6条第2項本文第12条又は第16条の2の規定による届出書で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(使用料を免れた者に対する過料)

第23条 偽りその他不正行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規則)

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大洲市農業集落排水処理施設条例(平成16年大洲市条例第23号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年12月17日大洲市条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条による改正後の大洲市上水道使用条例(以下「改正後の上水道条例」という。)、第2条による改正後の大洲市農業集落排水施設条例(以下「改正後の排水施設条例」という。)及び第3条による改正後の大洲市下水道条例(以下「改正後の下水道条例」という。)の規定は、平成21年2月の定例日後の使用水量に係る水道料金及び汚水の量に係る使用料の算定から適用し、同日以前の使用水量に係る水道料金及び汚水の量に係る使用料の算定については、なお従前の例による。

3 改正後の上水道条例第30条第1項、改正後の排水施設条例第3条第6号、改正後の下水道条例第3条第14号の規定にかかわらず、市長が特に必要であると認める場合は、平成21年3月に定例日を定めることができる。この場合において、当該定例日における水道料金及び当該定例期間における使用料については、改正後の上水道条例第30条第1項、改正後の排水施設条例第15条第2項及び改正後の下水道条例第21条第2項の規定にかかわらず、1箇月分としてこれを算定し、平成21年4月分の水道料金及び使用料として徴収するものとする。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(大洲市農業集落排水施設条例及び大洲市下水道条例に係る経過措置)

3 施行日前から継続している農業集落排水施設及び公共下水道の使用で、施行日から平成26年5月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、第39条の規定による改正後の大洲市農業集落排水施設条例第16条第1項の規定及び第58条の規定による改正後の大洲市下水道条例第22条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(大洲市農業集落排水施設条例及び大洲市下水道条例に係る経過措置)

6 施行日前から継続している農業集落排水施設及び公共下水道(以下「下水道施設等」という。)の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、下水道施設等の使用を開始した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る使用料については、第43条の規定による改正後の大洲市農業集落排水施設条例第16条第1項の規定及び第61条の規定による改正後の大洲市下水道条例第22条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

大洲市農業集落排水施設条例

平成17年1月11日 条例第187号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業・簡易水道等/第4章 下水道事業
沿革情報
平成17年1月11日 条例第187号
平成20年12月17日 条例第54号
平成26年3月20日 条例第3号
令和元年6月26日 条例第2号
令和5年12月22日 条例第33号