○フラワーパークおおず条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、フラワーパークおおず条例(平成17年大洲市条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間等)
第2条 フラワーパークおおず(以下「パーク」という。)は、無休とする。ただし、体験学習館の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。
区分 | 利用時間 | 休館日 | |
体験学習館 | 研修室 | 午前8時30分から午後10時まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
シャワー | 午前8時30分から午後5時まで |
2 市長は、特に必要があると認めたときは、体験学習館の利用時間及び休館日を変更することができる。
3 パーク内における条例第5条第1項第2号から第5号までの行為は、第1項の規定にかかわらず、毎年12月29日から翌年1月3日までの間は、行うことができない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(ファームエリアの利用者要件)
第3条 ファームエリアを利用できる者は、次に掲げるものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた者
(利用者の公募の方法)
第4条 ファームエリア利用者の公募方法は、広報おおず等に掲載する方法によるものとする。
(利用者の選考方法)
第5条 市長は、条例第6条の規定による公募の結果、応募のあった区画数がファームエリアの区画数を超えたときは、抽選により利用者を決定するものとする。この場合において、市長は、必要と認める範囲内で補欠者を順位を付して定めることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、体験学習館シャワーに係る利用許可申請書は、管理者への申出に代えることができる。
(利用許可)
第7条 市長は、利用許可したときは、フラワーパークおおず利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(利用区画数の制限)
第8条 ファームエリアを利用することができる区画数は、1利用者につき4区画を上限とする。ただし、市長が認める場合は、利用状況に応じて当該区画数を変更することができる。
(ファームエリアの利用期間等)
第9条 ファームエリアの利用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、期間の途中から利用する場合にあっては、当該期間の残余期間とする。
2 前項の利用期間は、ファームエリア利用者の申請により、1年単位で更新することができる。
(利用の変更)
第10条 パークの利用許可を受けた者が、許可事項を変更しようとするときは、直ちにフラワーパークおおず利用許可変更申請書(様式第4号)にフラワーパークおおず利用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、利用変更を許可したときは、フラワーパークおおず利用変更許可書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(使用料の減免)
第11条 条例第12条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 非常災害又は緊急やむを得ない理由により一時的に利用する場合 全額
(2) 市又は大洲市教育委員会が主催する行事に利用する場合 全額
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めた場合 2分の1又は全額
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成22年3月31日大洲市規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のフラワーパークおおず設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年大洲市規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則による改正前のフラワーパークおおず条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。