○フラワーパークおおず条例

平成17年1月11日

大洲市条例第182号

(設置)

第1条 市民の農業及び緑化に対する理解を深めるとともに、市民に自然と楽しむ機会を提供し、もって市民の健康及び福祉の増進に資するため、フラワーパークおおず(以下「パーク」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 パークの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 フラワーパークおおず

(2) 位置 大洲市西大洲甲1766番地第7

(施設)

第3条 パーク内の施設は、次のとおりとする。

(1) フラワーエリア

(2) イベントエリア

(3) ファームエリア

(4) フォレストエリア

(5) ビートルエリア

(6) 体験学習館

(7) 花見の丘

(8) 前各号に掲げるもののほか、パークの設置の目的を達成するために必要な施設

(行為の禁止)

第4条 パークにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) パークを損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) たき火をし、又は火気を持ち遊び、その他これらに類する危険な行為をすること。

(6) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(9) パークをその用途外に利用すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、パークの管理上支障があると認める行為をすること。

(利用の許可)

第5条 パークにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) パーク内の施設、備品等の利用

(2) 行商、募金その他これらに類する行為

(3) 業としての写真、映画等の撮影

(4) 興行

(5) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 前項の許可を受けようとする者は、利用目的その他市長が指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、施設の管理上必要と認めるときは、第1項又は前項の許可について条件を付すことができる。

(利用者の公募)

第6条 市長は、ファームエリアを利用する者を公募することができる。

(利用の不許可)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長がその利用を不適当と認めるとき。

(利用の禁止又は制限)

第8条 市長は、パークを利用する者又は利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対して次に掲げる事由が生じたときは、パークの利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 第4条各号に掲げる行為(市長が特別に許可した場合を除く。)をしたとき。

(2) パークに関する工事のためやむを得ないと認めるとき。

(3) 防災対策上緊急避難場所としての必要性があるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(利用の権利の譲渡等禁止)

第9条 利用者は、利用の目的を許可なく変更し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により処分した場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。

(使用料)

第11条 ファームエリア及び体験学習館の利用者は、別表第1左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 パーク内において第5条第1項第2号から第5号までの行為を行う利用者は、別表第2左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる使用料を納付しなければならない。

3 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第12条 市長は、公益上その他必要と認める理由があるときは、利用者の申請により、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第13条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、許可を受けて、利用者が自己の責に帰することができない理由によってその利用又は行為ができなくなった場合、市の都合で許可を取り消した場合その他市長が正当な理由があると認めた場合に限り、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第14条 利用者は、パークの利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設を市長の指示に従い、原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 パークの施設、備品等を損傷し、滅失し、又は汚損した者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

2 利用者等は、パーク利用中に第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

3 パーク内において利用者等相互の車の事故、盗難、天災地変その他の不可抗力による損害については、市は、その責めを負わない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のフラワーパークおおず設置及び管理に関する条例(平成9年大洲市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月19日大洲市条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日大洲市条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日大洲市条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

区分

使用料

ファームエリア

4月1日から翌年3月31日まで

1区画につき 2,620円

体験学習館

研修室

午前8時30分から午後5時まで

1時間当たり 210円

午後5時から午後10時まで

1時間当たり 320円

午前8時30分から午後10時まで

2,790円

シャワー

1回につき 200円

備考

1 体験学習館研修室の利用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とする。

2 体験学習館研修室の冷暖房使用料は、体験学習館研修室の使用料の額に10分の5を乗じて得た額とする。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

別表第2(第11条関係)

区分

使用料

第5条第1項第2号又は第3号に掲げる行為

1m21日につき 50円

第5条第1項第4号又は第5号に掲げる行為

1m21日につき 10円

フラワーパークおおず条例

平成17年1月11日 条例第182号

(令和元年10月1日施行)