○大洲市基幹集落センター条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市基幹集落センター条例(平成17年大洲市条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第4条の規定に基づき、大洲市基幹集落センター(以下「基幹集落センター」という。)を利用しようとする者は、大洲市基幹集落センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出して許可を受けなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 市長は、前条の利用申請書を受理し許可したときは、大洲市基幹集落センター利用許可書(様式第1号)を申請者に交付する。

(利用の変更)

第4条 基幹集落センターの利用者が許可された事項を変更しようとするときは、直ちに、大洲市基幹集落センター利用許可変更申請書(様式第2号)に大洲市基幹集落センター利用許可書(様式第1号)を添えて市長の許可を受けなければならない。

(利用時間等の定義)

第5条 条例別表の基本使用料に掲げる利用時間には、実際に利用する時間のほか、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。ただし、30分未満はこれを切り捨てるものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条の規定による使用料の還付を受けようとする者は、大洲市基幹集落センター使用料還付申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(建物等き損滅失の届出)

第7条 利用者が基幹集落センターの利用中に建物又は設備若しくは備え付け器具をき損又は滅失したときは、条例第10条の規定により、大洲市基幹集落センター建物等き損滅失届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、利用者の利用場所に入場した入場者がき損又は滅失したときは、利用者は入場者に起因する損害を賠償しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容する人員は利用する施設の定員を超えないこと。

(2) 許可なくして物品を販売しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 許可なくして壁、柱等にはり紙、釘打をしないこと。

(5) 基幹集落センターの運営に支障を来すような行為をしないこと。

(6) 利用許可を受けた以外の器具を利用しないこと。

(入場者の遵守事項)

第9条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 基幹集落センターを不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市基幹集落センター設置条例施行規則(昭和59年大洲市規則第11号)又は河辺村基幹集落センター設置条例施行規則(平成2年河辺村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大洲市基幹集落センター条例施行規則

平成17年1月11日 規則第126号

(平成17年1月11日施行)