○大洲市肱川基幹集落センター条例
平成17年1月11日
大洲市条例第178号
(設置)
第1条 山村地域における農業経営の近代化、生活改善、地域住民の福祉の向上及び地域連帯感の醸成等の推進を図るため、大洲市肱川基幹集落センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大洲市肱川基幹集落センター
(2) 位置 大洲市肱川町山鳥坂32番地
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 地場産業の振興に関すること。
(2) 住民の生活改善及び健康増進についての知識及び技術の習得を行うこと。
(3) 体育行事、レクリエーション等を開催すること。
(4) 山村地域のために多目的な活動の充実進展を図ること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(利用時間等)
第4条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとし、無休とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、センターの利用時間等を変更することができる。
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 危険物を使用する催しで、災害発生のおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第7条 センターの利用については、別表に定める使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、施設を利用する際あらかじめ納付するものとする。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可の取消し等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。この場合において、利用者に損失が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、その利用が不適当と認められるとき。
(損害賠償義務)
第11条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところにより原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者によるセンターの管理)
第12条 市長は、次に掲げるセンターの管理に関する業務を大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大洲市条例第76号)第7条第1項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) センターの利用の許可に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務
(4) センターの設置目的を発揮するための事業に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関して市長が必要と認める業務
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。
3 指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第4条から前条までの規定の適用については、第4条第2項、第5条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第1項中「使用料」とあるのは「額の範囲内において、市長の承認を得て指定管理者が定める利用料金」と、第7条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第9条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条ただし書中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、前条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市基幹集落センター設置条例(昭和59年大洲市条例第15号)、肱川町基幹集落センター設置条例(平成元年肱川町条例第18号)又は河辺村基幹集落センター設置条例(平成2年河辺村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日大洲市条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日大洲市条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成20年4月1日以後の利用に係る使用料及び同日以後に受理した申請等に係る手数料から適用し、同日前の利用に係る使用料及び同日前に受理した申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月20日大洲市条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日大洲市条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月26日大洲市条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、第1条第1号の規定による廃止前の大洲市正山地区農村集落多目的共同利用施設条例、同条第2号の規定による廃止前の大洲市農村環境改善センター条例、同条第3号の規定による廃止前の大洲市河辺農業構造改善センター条例、同条第4号の規定による廃止前の大洲市農村婦人の家条例、同条第5号の規定による廃止前の大洲市多目的研修センター条例、同条第6号の規定による廃止前の大洲市農村定住促進センター条例、同条第7号の規定による廃止前の大洲市河辺ふるさと生活館条例、同条第8号の規定による廃止前の大洲市長浜しおさい館条例及び同条第9号の規定による廃止前の大洲市農村活性化センター条例の規定並びに第2条の規定による改正前の大洲市基幹集落センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、大洲市コミュニティセンター条例(令和5年大洲市条例第31号)の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第7条関係)
区分 | 使用料 | ||
午前8時30分から午後5時まで(1時間当たり) | 午後5時から午後10時まで(1時間当たり) | 午前8時30分から午後10時まで | |
研修室 | 210円 | 320円 | 2,790円 |
小会議室 | 100円 | 210円 | 1,560円 |
集会室 | 420円 | 520円 | 5,100円 |
備考
1 利用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とする。
2 冷暖房使用料は、当該利用施設の使用料の額に10分の5を乗じて得た額とする。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。