○大洲市河辺ふるさと生活館条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市河辺ふるさと生活館条例(平成17年大洲市条例第177号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 大洲市河辺ふるさと生活館(以下「ふるさと生活館」という。)の利用時間は、午前7時から午後10時までとする。ただし、特別な事情がある場合は繰り上げ、又は延長を認めることができる。

(利用対象者)

第3条 ふるさと生活館の利用対象者は、原則として大洲市に住居を有する者とする。ただし、市長が認めた場合はこの限りでない。

(入場の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対してはふるさと生活館への入場を拒み、又は退場を命令することができる。

(1) 風紀を害し、又は秩序を乱すおそれのある者

(2) 精神異常者、感染症の症病にかかっていると認められる者、酒気を帯びていると認められる者、その他一般公衆に対し著しく不快感を与える者

(3) 規則又は指示に従わない者

(4) その他適当であると認められない者

(利用の許可)

第5条 ふるさと生活館を利用する者は、利用日の2日前までに大洲市ふるさと生活館利用申請書(別記様式)を提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは利用を許可しないものとする。

(1) 専ら営利を目的として活動をするとき。

(2) 特定の政党の利害に関する活動を行うとき。

(3) 特定の宗教を支持し、又は特定の宗派、教派若しくは教団を支持する活動をするとき。

(4) 公安を害し、風紀を乱すおそれがあるとき。

(5) 施設等を滅失し、又はき損、汚損するおそれがあるとき。

(6) その他管理上支障があると認めるとき。

3 市長は、ふるさと生活館の利用を許可する場合においては、利用目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な利用条件を付すことができる。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、ふるさと生活館の利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は退去させることができる。

(1) 法令若しくは条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 前条第2項の各号に該当する事由が発生したとき。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに原状に回復し、整理整とん清掃の上、火災、盗難予防の措置を講じて係員の検査を受けなければならない。

(施設、設備等のき損又は亡失の届出及び損害賠償)

第8条 ふるさと生活館の施設、設備の利用者が当該施設、設備を汚損し、き損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は第1項に規定する汚損、き損又は亡失に係る施設、設備等の利用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。

3 市長は、第6条の規定に基づく利用許可の取消しによって、利用者が被った損害については賠償の責めを負わない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の河辺村ふるさと生活館の管理運営に関する規則(平成2年河辺村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

大洲市河辺ふるさと生活館条例施行規則

平成17年1月11日 規則第125号

(平成17年1月11日施行)