○大洲市河辺ふるさと生活館条例
平成17年1月11日
大洲市条例第177号
(設置)
第1条 地域における産業の振興、農家生活の改善及び地域連帯感の醸成に資するための拠点的施設として大洲市河辺ふるさと生活館(以下「生活館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 生活館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大洲市河辺ふるさと生活館
(2) 位置 大洲市河辺町三嶋1912番地
(使用料)
第3条 生活館を利用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。
(使用料減免)
第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第5条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の河辺村ふるさと生活館の設置及び管理に関する条例(平成2年河辺村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月19日大洲市条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成20年4月1日以後の利用に係る使用料及び同日以後に受理した申請等に係る手数料から適用し、同日前の利用に係る使用料及び同日前に受理した申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月20日大洲市条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日大洲市条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
区分 | 使用料 | ||
午前8時30分から午後5時まで(1時間当たり) | 午後5時から午後10時まで(1時間当たり) | 午前8時30分から午後10時まで | |
研修室 | 100円 | 210円 | 1,560円 |
学習室 | 100円 | 210円 | 1,560円 |
農産物加工室 | 280円 | 380円 | 3,540円 |
特産開発研究室 | 280円 | 380円 | 3,540円 |
備考
1 利用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とする。
2 冷暖房使用料は、当該利用施設の使用料の額に10分の5を乗じて得た額とする。ただし、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。