○大洲市共葬墓地条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第117号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市共葬墓地条例(平成17年大洲市条例第168号)の規定に基づき、地方改善施設整備事業により設置した大洲市共葬墓地(以下「墓地」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2条 墓地の利用は、共葬墓地地区に本籍又は住所を有し現に墓地を設置している者に限り許可する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(利用許可の申請)
第3条 墓地を利用しようとする者は、大洲市共葬墓地利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用許可書の交付)
第4条 市長は墓地の利用を許可したときは、当該利用申請者に大洲市共葬墓地利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(利用請書)
第5条 墓地の利用を許可された者は、大洲市共葬墓地利用請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(利用地の返還)
第6条 利用者は墓地の利用を終了し、若しくは利用墓地の全部又は一部が不要となったときは、直ちに返還届を提出しなければならない。
(目的外利用権利譲渡の禁止)
第7条 利用者は、墓地を許可目的以外に利用し、又は利用する権利を譲渡若しくは転貸することができない。
(利用許可の取消し)
第8条 市長は、この規則その他の指示事項に違反する者に対して利用の許可を取り消すことができる。
(設備等の制限)
第9条 利用者は、墓地内に工作物の建設及び樹木の植栽その他特別な設備をし、又は造作を加えようとするとき、若しくはこれを移動撤去しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。